○北栄町区域外学校通学者給食費負担軽減給付金交付要綱
令和2年7月28日
教育委員会告示第3号
(目的)
第1条 北栄町外の学校に通う小、中学生の保護者に対し、北栄町区域外学校通学者給食費負担軽減給付金(以下「給付金」という。)を交付し、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象者)
第2条 給付金の対象者は、令和4年8月1日時点において、北栄町内に住所を有し、かつ、北栄町外の学校に通う小中学生の保護者(以下「対象者」という。)とする。ただし、令和4年度において北栄町学校給食費の減免を受けている児童生徒については対象外とする。
(給付金の額及び上限額)
第3条 給付金の額は、在学校における令和4年度の給食1食あたりの基本単価(以下「算定給食費単価」という。)を北栄町の令和4年度の給食費1食基本単価(小学校278円、中学校330円)で除した値が1.0以上である場合は、次の各号の額を給付額とし、1.0未満の場合は、その割合に次の各号の金額を乗じた額をもって給付額とする。なお、令和4年度給食費単価が定められていない学校については、前年度の給食費の1食単価実績を算定給食費単価とみなす。ただし、給食費に係る就学援助費を受給している者については、在学校の給食費1食単価より1食あたりに支給される就学援助費を差し引いた額を算定給食費単価として計算する。
(1) 小学校課程の児童1人につき14,400円
(2) 中学校課程の生徒1人につき16,500円
2 学校給食を実施していない学校に通う児童生徒に係る給付金の額は、前項各号の金額をもって給付額とする。
(申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者は、令和4年10月31日までに北栄町区域外学校通学者給食費負担軽減給付金交付申請書兼調査同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(返還)
第6条 町長は、前条の規定により給付金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、給付金の交付決定を取り消し、給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月28日から施行する。
附則(令和4年8月1日教委告示第14号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。