○クリーンランドほうき管理委員会設置要綱

平成15年4月1日

(目的及び名称)

第1条 鳥取中部ふるさと広域連合(以下「連合」という。)が設置した一般廃棄物最終処分場クリーンランドほうき(以下「クリーンランド」という。)の円滑な運営を図るため「クリーンランドほうき管理委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 この委員会は、前条の目的を達成するため、必要な調査及び協議を行う。

2 次条第1項第1号に基づく関係自治会長の信託及び前条に定めるクリーンランドの円滑な運営を図る目的に基づき、クリーンランドを設置した連合と、クリーンランドの操業に係る環境保全に関する環境保全協定書を締結する。

3 前項の環境保全協定書に基づき連合から報告を受けた環境測定の結果について、その状況を審議検討する。

(委員会)

第3条 委員会の委員は、10人以内とし、委員は、次の各号に掲げる者を持って組織し、町長が委嘱する。

(1) 関係自治会

(2) 北栄町議会議員

(3) 北栄町環境審議会委員

(4) 女性団体関係者

(5) 住民代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

3 本委員会の年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が抜けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長は、前条第1項の任期を満了した後、翌任期における第1項の互選を行うまでの間においても代理して引き続き、その任に当たる。

(会議)

第6条 委員会の会議は年1回とし、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、北栄町役場に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日)

この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年10月16日告示第114号)

この要綱は、令和2年10月16日から施行する。

クリーンランドほうき管理委員会設置要綱

平成15年4月1日 種別なし

(令和2年10月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年4月1日 種別なし
平成17年10月1日 種別なし
令和2年10月16日 告示第114号