○北栄町鳥インフルエンザ現地対策本部設置要綱
令和2年12月21日
訓令第27号
(目的)
第1条 鳥インフルエンザの感染防止、人への感染防止のため、鳥取県が行う防疫活動に対する支援及び町民への正確な情報提供、相談窓口の設置により、町民の安全確保と財産の保護を目的に「北栄町鳥インフルエンザ現地対策本部」(以下「本部」という。)を設置する。
(設置基準)
第2条 本部の設置基準は次のとおりとする。
(1) 鳥取県鳥インフルエンザ対策本部(以下「県本部」という。)から設置要請があったとき。
(2) その他、町長が必要と認めたとき。
(設置場所)
第3条 本部は、大栄農村環境改善センター会議室4に置く。
(組織の構成と役割)
第4条 本部の組織構成と役割は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、町長がその任務にあたり、本部会議を招集し、全体を総括するとともに職員を指揮監督する。
(2) 副本部長は、副町長、教育長がその任務にあたり、本部長を補佐し、全体の実務を統括する。
(3) 本部員は、組織構成の中の各課長等がその任務にあたり、本部長の指示のもとに配下の職員を指揮監督する。
(4) 本部には、総合対策班、防疫対策班、健康生活班、環境対策班、現地支援班、教育施設連絡班(以下「各班」という。)を設け、各班は本部の決定事項に基づいて行動し、必要な対策を講じる。
(本部会議)
第5条 本部会議は本部長が必要に応じて随時招集し、本部長、副本部長、本部員で構成し、初動対応策を協議する。
(本部の任務)
第6条 本部は、県本部からの要請事項及び「北栄町初動対応マニュアル」等に規定された対応事項の意志決定及び総合調整を行う。
(職員動員計画)
第7条 各班は、本部の任務遂行のため、職員1名以上を専従とする。ただし、夜間も引き続き従事が必要な場合は、課長の判断により適宜職員を交替させることができる。
(本部の解散)
第8条 本部は、県本部が解散した時に解散する。
附則
この要綱は、令和2年12月21日から施行する。