○北栄町ふるさと就職応援事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第131号

(目的)

第1条 この要綱は、中学校・高等学校・専修学校・大学等を卒業し、本町内の商工業に係る事業所に就職した者及び本町内で創業した者を対象に、北栄町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を一定期間無料で利用できること等により、次代の本町商工振興を担う者の健康に就労する習慣づけの一助とするとともに、町内企業への就労意欲を促進することを目的とする。

(事業対象者)

第2条 本事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内の商工業に係る事業所に就職した者及び町内で創業した者。ただし、町内に勤務する者に限る。

(2) 中学校・高等学校・専修学校・大学等を卒業して5年以内に就職した者及び創業した者

(3) 雇用形態については、企業立地及び雇用促進奨励条例(平成17年北栄町条例第118号)の規定に準ずる。

(事業の内容)

第3条 事業対象者は北栄スポーツクラブ会員登録費用を無料とするとともに、海洋センターのプール及びトレーニングルームを無料で利用できるものとする。また、すいか・ながいも健康マラソン大会に無料で参加できるものとする。

(事業対象経費の負担)

第4条 前条により無料とする費用については、町が海洋センターの指定管理者(以下「指定管理者」という。)に支払うものとする。また、すいか・ながいも健康マラソン参加料については、町が全額負担する。

(交付申請)

第5条 本事業の対象となる者は、北栄町ふるさと就職応援カード交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 本人を確認することができる書類の写し(写真付き身分証明書等)

(2) 各種学校の卒業年月日を証する書類

(3) 町内企業の在職を証する書類又は、労働条件通知書。また、創業した者にあっては町内で創業したことを証する書類

(北栄町ふるさと就職応援カードの交付等)

第6条 町長は前条の規定による交付申請書の提出があった時は、速やかに必要な審査を行い、適当と認めた場合には、申請者に北栄町ふるさと就職応援カード交付決定通知書(様式第2号)により通知し、指定管理者よりふるさと就職応援事業特別枠北栄スポーツクラブ会員証(以下「ふるさと就職応援カード」という。)を交付するものとする。

(事業対象期間)

第7条 第3条に掲げる事業の対象期間については、交付決定日から翌年度末までとする。

(事業対象外となった場合)

第8条 事業対象者が廃業や転勤等で事業の対象から外れるときは、事業中止届出書(様式第3号)を町長に提出し、ふるさと就職応援カードを海洋センターに返却しなければならない。

(海洋センターの無料利用方法)

第9条 前条の規定により交付を受けた者は、ふるさと就職応援カードを海洋センター受付に提示することで、海洋センターを無料で利用することができる。

(会費及び海洋センター使用料を無料とした額の取扱い)

第10条 指定管理者(以下、「指定管理者」という。)は、北栄町ふるさと就職応援事業会費請求書(様式第4号)及び北栄町ふるさと就職応援事業海洋センター使用料請求書(様式第5号)に必要事項を記入し、様式第4号については当該年度内、様式第5号については、当該年度の翌4月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書が提出されてから30日以内に無料とした費用を指定管理者に支払うものとする。

(すいか・ながいも健康マラソン大会への参加申込み)

第11条 第6条の規定により交付を受けた者で、すいか・ながいも健康マラソン大会に参加するときは、すいか・ながいも健康マラソン大会(ふるさと就職応援事業特別枠)参加申込書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年5月1日告示第76号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北栄町ふるさと就職応援事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第131号

(令和5年5月10日施行)