○北栄町空家及び危険建築物等対策検討委員会設置要綱
令和3年2月26日
訓令第4号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定及び道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づき、空家及び危険建築物等の適正な管理及び道路の一般交通の保持のため、空家及び危険建築物等に関する施策を総合的に推進し、もって住民の安全で安心な暮らしを確保するとともに公共の福祉を増進するため、北栄町空家及び危険建築物等対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 空家等 町の区域内に所在する建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。
(2) 危険建築物等 放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある建築物又はこれに附属する工作物で、適切な管理が行われていないことにより不適切である状態にあると認められる建築物等をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 空家等に関すること。
(2) 危険建築物等に関すること。
(3) その他対策方針に関して必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、地域整備課長、福祉課長、その他町長が認める職員をもって充てる。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要に応じて召集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外に出席を求め、対応策について意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、総務課内に置く。
2 委員会の庶務は、事務局において処理する。
附則
この要綱は、令和3年2月26日から施行する。