○北栄町中学校区学校運営協議会運営要綱

令和3年4月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町中学校区運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、北栄町学校運営協議会規則(令和2年北栄町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)で規定するもののほか、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、北栄町中学校区(以下「学校」という。)の地域住民等の学校運営への参画・支援のもと、学校と地域住民等との信頼関係を深め、めざす子どもの姿を共有して児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(会議)

第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、規則第13条に定めるもののほか次の各号によるものとする。

(1) 会議は年4回程度開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に会議を開催することができる。

(2) 会長は、必要に応じ議事に関連する学校の教職員及び地域住民等の出席を求めることができる。

(3) 校長は、必要に応じ、教職員を出席させることができる。

(専門部会)

第4条 協議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局を、中学校に置くものとする。

2 校長は、事務担当者を指名する。

3 事務担当者は、協議会活動の記録及び会議開催の通知等の事務を処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(北栄町立大栄中学校学校運営協議会設置要綱の廃止)

2 北栄町立大栄中学校学校運営協議会設置要綱(令和2年北栄町教育委員会訓令第9号)は廃止する。

北栄町中学校区学校運営協議会運営要綱

令和3年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会訓令第2号