○北栄町竹粉砕機貸出要綱
令和3年3月15日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の竹林整備及び森林環境の保全を図ることを目的に、北栄町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年北栄町条例第58号)第7条の規定に基づき、町が管理する竹粉砕機(以下「竹粉砕機」という。)の無償貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出)
第2条 竹粉砕機の貸出しを受けることができる者は、町内の自治会とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認める者は竹粉砕機を借り受けることができる。
3 竹粉砕機の運搬及び稼働に要する一切の費用は竹粉砕機の貸出しを受けた者(以下「使用者」という。)が負担する。
(申請)
第3条 竹粉砕機の貸出しを希望する者(以下「申請者」という。)は、貸出日の前日までに竹粉砕機借用申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸出の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で速やかに貸出しの可否を決定しなければならない。
2 町長は、竹粉砕機の貸出しが適当でないと認めるときは、竹粉砕機貸出却下通知書(様式第2号)にその理由を付して申請者に通知するものとする。
(貸出期間)
第5条 竹粉砕機の貸出期間は、7日以内とする。ただし、貸出日及び返却日は北栄町の休日を定める条例(平成17年北栄町条例第2号)第1条に定める町の休日を除く日とする。
(目的外使用の禁止)
第6条 使用者は、その目的以外にこれを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 竹粉砕機の管理及び使用については、提示される取扱説明書を確認し、それを遵守すること。
(2) 竹粉砕機の運搬及び稼働に要する一切の費用は、使用者の負担とすること。
(3) 営利目的の使用をしないこと。
(4) 近隣への騒音及びごみの散乱に十分配慮すること。
(5) 竹粉砕機の処理能力を超えて使用しないこと。
(6) 粉砕機に異常がある場合は、町に報告し、その指示に従うこと。
(7) 町内の竹林の竹のみに使用すること。
(竹粉砕機の返却)
第8条 使用者は、竹粉砕機の使用が終了したときは、竹粉砕機の清掃及び点検を行い、燃料を補充した後、速やかに返却するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、使用者がこの要綱に定める事項に違反したとき、又は天災や悪天等により貸出しすべきでないと判断したときは、貸出しの決定を取消すことができる。
(事故等の届出)
第10条 使用者は、事故が発生し、竹粉砕機を毀損若しくは亡失又は自己若しくは第三者に損害を与えたときは、直ちに竹粉砕機使用事故報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(賠償責任)
第11条 使用者の責めに帰すべき事由により、竹粉砕機を毀損又は亡失させたときは、使用者の責任においてこれを修理しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により、自己又は第三者に損害を生じさせたときは、使用者の責任においてこれを補償しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。