○北栄町北条多目的広場管理運営規則

令和3年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町北条多目的広場の設置及び管理に関する条例(令和3年北栄町条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定により、北栄町北条多目的広場(以下「広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び期間)

第2条 条例第5条の規定により許可を得て広場を利用する場合の利用時間及び期間は、次のとおりとする。ただし、町長が、特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

名称

利用時間

利用期間

北栄町北条多目的広場

9時00分~20時00分

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く期間

(利用の許可)

第3条 条例第5条の規定により広場を利用する者は、広場内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可に係る行為が広場の管理上支障を及ぼさないと認められる場合に限り、広場内行為許可書(様式第2号)により許可をすることができる。

(使用料の減免)

第4条 前条の規定により許可申請をする者で使用料の減免を希望する者は、広場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請されたときは、必要な事項を審査し、適当と認めたときには、広場使用料減免許可書(様式第3号)により許可することができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、広場の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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北栄町北条多目的広場管理運営規則

令和3年3月18日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)