○北栄町犯罪被害者等見舞金支給規則

令和3年3月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町犯罪被害者等支援条例(令和3年北栄町条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定による見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第7条に規定する見舞金は、犯罪被害者等見舞金と称する。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「犯罪行為」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 「犯罪被害」とは、犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 「重傷病」とは、負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その治療に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。

(4) 「犯罪被害者等見舞金」とは、遺族見舞金及び傷害見舞金をいう。

(5) 「遺族見舞金」とは、犯罪行為により死亡した者の当該犯罪被害に対し、その遺族に一時金として支給する見舞金をいう。

(6) 「傷害見舞金」とは、犯罪行為により重傷病を負った者の当該犯罪被害に対し、当該者に一時金として支給する見舞金をいう。

(犯罪被害者等見舞金の支給)

第3条 町は、犯罪行為により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の遺族(当該犯罪行為が行われた時において鳥取県内に住所を有する者であって、かつ、申請時において北栄町に住所を有するものに限り、当該犯罪行為により他市町村で遺族見舞金の支給を受けた者を除く。以下同じ。)又は犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時において鳥取県内に住所を有する者であって、かつ、申請時において北栄町に住所を有するものに限り、当該犯罪行為により他市町村で傷害見舞金の支給を受けた者を除く。)に犯罪被害者等見舞金を支給する。

(犯罪被害者等見舞金の額)

第4条 犯罪被害者等見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 傷害見舞金 10万円

(遺族の範囲)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに町長が適当と認めた親族

(遺族の順位)

第6条 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、前条各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後とする。この場合において、遺族見舞金は、第1順位の遺族に支給する。

2 遺族見舞金の支給を受けるべき第1順位の遺族が2人以上あるときは、それらの者のうち、町長が適当と認める者1人を当該見舞金の受領についての代表者と定め、その者に当該見舞金を支給するものとする。

(支給の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、犯罪被害者等見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者(死亡被害者又は前条に規定する者をいう。以下同じ。)又は第1順位の遺族(第1順位の遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者とする。この条において同じ。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係がある場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

 直系血族(親子については、養子縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む。)

 3親等内の親族

(2) 犯罪行為による被害について、被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関する著しく不正な行為

(3) 被害者又は第1順位の遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと(その組織に属していたことが、当該犯罪行為を受けたことに関連がないと認められるときを除く。)

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と親密な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(遺族見舞金の額の調整)

第8条 傷害見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷害見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)における遺族見舞金の額は、第4条第1号の規定にかかわらず、同号に定める額から既に支給した傷害見舞金の額を控除した額とする。

(支給の申請)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等で確認できる場合は、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 遺族見舞金の支給を申請する場合 北栄町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 死亡被害者の死亡診断書その他の死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類又はその写し

 死亡被害者の消除された住民票の写し

 申請者の住民票の写し

 申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本その他の証明書又はその写し

 申請者が死亡被害者との婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類又はその写し

 申請者が死亡被害者の配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明する書類

 第1順位の遺族が2人以上あるときは、北栄町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)代表受給者選任届(様式第2号)

 申請者が第5条第1項第2号に該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 傷害見舞金の支給を申請する場合 北栄町犯罪被害者等見舞金(傷害見舞金)支給申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類

 申請者が受けた重傷病の発生年月日、その治療に要する期間及び状態に関する医師の診断書又はその写し

 申請者の住民票の写し

 その他町長が必要と認める書類

(支給の申請の期限)

第10条 犯罪被害者等見舞金の支給の申請は、当該犯罪行為による犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪行為による犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、町長が当該期間内に申請しないことについてやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(支給の決定等)

第11条 町長は、第9条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定し、北栄町犯罪被害者等見舞金支給決定通知書(様式第4号)又は北栄町犯罪被害者等見舞金支給却下通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第12条 前条の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者は、北栄町犯罪被害者等見舞金支給請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第13条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けたと認めるときは、当該決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の額に相当する金額を返還させることができる。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金を支給する旨の決定を取り消したときは、北栄町犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第7号)により、その旨を通知する。

(報告等)

第14条 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、及び調査を行うことができる。

2 町長は、この規則の施行に関し必要があると認めるときは、国、県その他の関係機関に照会して、犯罪被害者等見舞金の支給に関する情報の提供その他の必要な事項の報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

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北栄町犯罪被害者等見舞金支給規則

令和3年3月18日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)