○北栄町部落差別の解消の推進に関する条例

令和3年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、現在もなお部落差別が存在するとともに、インターネットなど情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号。以下「法」という。)の理念に基づき、部落差別は決して許されないものであるという認識の下、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、町の責務を明確にするとともに、相談体制の充実、教育、啓発の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない北栄町を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 部落差別の解消に関する施策は、全ての町民(町内で暮らし、働き、学ぶ人又は事業を営む全ての人をいう。以下同じ。)が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する町民一人ひとりの理解を深めるよう努め、部落差別のない社会を実現することを旨として、行わなければならない。

(部落差別の禁止)

第3条 何人も、結婚及び就職に際しての身元の調査、並びに差別につながるその他の行為により部落差別を行ってはならない。

2 何人も、インターネットを通じて、公衆による閲覧、複写その他の利用をすることが可能な情報を提供することにより、部落差別を行ってはならない。

(町の責務)

第4条 町は、第2条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国及び県(以下「国等」という。)との適切な役割分担を踏まえ、国等との連携を図り、施策を講ずる責務を有する。

(町民の責務)

第5条 町民は部落差別行為を知り得た場合は、速やかに町長に情報提供するものとする。

(相談体制等の充実)

第6条 町は、国等との適切な役割分担を踏まえ、部落差別に関する相談体制の充実に努めるものとする。

2 町長は、部落差別に関する相談窓口を、北栄町隣保館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第103号)第3条に規定する隣保館に設置する。

(教育及び啓発の充実)

第7条 町は、国等との適切な役割分担を踏まえ、部落差別を解消するために必要な教育及び啓発をあらゆる世代に対して、最も効果的と考えられる方法で行うものとする。

(部落差別の実態に係る調査)

第8条 町は、法第6条の規定による国等が行う調査に協力するとともに、必要に応じ、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

(差別書き込み等の監視)

第9条 町は、差別の助長及び拡散を仰止するため、インターネット上における部落差別と見なされる書き込み及び投稿等(以下「差別書き込み等」という。)を監視する、インターネットモニタリング(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。

2 町は、前項に規定するモニタリングにおいて、町に関係する差別書き込み等を発見した場合は、必要な方法によりそれの削除要請をするものとする。

(差別を受けた者への支援及び救済)

第10条 町は、部落差別を受けた者への心理的支援及び救済に積極的に努めるものとする。

(差別を行った者への指導及び助言)

第11条 町は、差別を行った者の誤解、偏見等を取り除くため、指導又は助言(以下「指導等」という。)を行うものとする。

2 町は、必要と認める場合は、差別を行った者の家族等に指導等をすることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

北栄町部落差別の解消の推進に関する条例

令和3年3月18日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)