○北栄町地域福祉推進計画推進委員会設置要綱
令和3年3月18日
告示第35号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき北栄町地域福祉推進計画(以下「計画」という。)を見直し及び推進するに当たり、当該計画に関する施策の検討等を行うため、北栄町地域福祉推進計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の見直し及び推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、その他地域福祉施策に関すること。
2 前条の計画は、町が策定した「地域福祉計画」と社会福祉協議会が策定した「地域福祉活動計画」で構成する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 地域福祉活動者
(3) 社会福祉関係者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年以内とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、これを代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、その会議の議長となり議事を進める。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
(専門部会)
第7条 第2条に掲げる所掌事項の事前調査、検討を行うため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営については、別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 委員会等の庶務は、北栄町福祉課及び北栄町社会福祉協議会地域福祉課が行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(北栄町地域福祉推進計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 北栄町地域福祉推進計画策定委員会設置要綱(平成30年北栄町告示第16号)は、廃止する。