○北栄町地域福祉推進計画推進委員会設置要綱

令和3年3月18日

告示第35号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき北栄町地域福祉推進計画(以下「計画」という。)を見直し及び推進するに当たり、当該計画に関する施策の検討等を行うため、北栄町地域福祉推進計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の見直し及び推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、その他地域福祉施策に関すること。

2 前条の計画は、町が策定した「地域福祉計画」と社会福祉協議会が策定した「地域福祉活動計画」で構成する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 地域福祉活動者

(3) 社会福祉関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年以内とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、これを代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集し、その会議の議長となり議事を進める。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

(専門部会)

第7条 第2条に掲げる所掌事項の事前調査、検討を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営については、別に定める。

(意見の聴取)

第8条 委員長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 委員会等の庶務は、北栄町福祉課及び北栄町社会福祉協議会地域福祉課が行う。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(北栄町地域福祉推進計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 北栄町地域福祉推進計画策定委員会設置要綱(平成30年北栄町告示第16号)は、廃止する。

北栄町地域福祉推進計画推進委員会設置要綱

令和3年3月18日 告示第35号

(令和3年6月1日施行)