○北栄町立学校におけるタブレット端末使用規程

令和3年3月23日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町立学校(以下「学校」という。)のタブレット端末の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 タブレット端末は、児童生徒の一人一人のニーズに対応した学びによる、主体的に考える力や他者と協働する力、豊かな創造性等の資質・能力の育成を図ることを目的として使用する。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は、学校長とする。

2 管理責任者は、タブレット端末を適正に管理するため、情報管理者を指名し業務を行わせることができる。

(管理責任者の責務)

第4条 管理責任者は、全てのタブレット端末が常に最良の状態で使用できるよう、管理場所を定め、適正に管理しなければならない。

2 管理責任者は、タブレット端末の使用が適正に行われるために、使用状況を把握し、必要に応じて指導助言を行う。

3 管理責任者は、タブレット端末の脆弱性を塞ぐために、アップデートを徹底し、常に最新の状態に保たなければならない。

4 管理責任者は、定期的にタブレット端末を確認し、不要なデータ等はその都度削除する。

5 管理責任者は、タブレット端末に障害・事故等が発生したときは、速やかに北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に連絡しなければならない。

(使用者)

第5条 タブレット端末の使用者は、学校に在籍する児童、生徒又は教職員とする。

(使用者の責務等)

第6条 使用者は、タブレット端末の使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。

2 使用者が児童又は生徒であった場合、使用に当たってのタブレット端末の管理については、授業担当者又は担任が適正に行うものとする。

3 使用者は、タブレット端末にアプリをインストールすることができない。ただし、使用者が教員であり、かつ、次の各号に掲げる要件に全て該当し、管理責任者が適当と認める場合は、この限りでない。

(1) 第2条の目的を達成するために有益なものであること。

(2) 信頼できるものであること。

(3) 有料アプリが必要な場合は、管理責任者と協議すること。

4 使用者は、タブレット端末を校外に持ち出す場合には、事前に管理責任者の許可を得なければならない。この場合において、当該使用者は、速やかに目的地にタブレット端末を運ぶこととし、車内等に放置してはならない。

5 使用者が児童又は生徒であった場合、前項に規定する「使用者」は「授業担当者又は担任」と読み替えるものとする。

(適正利用)

第7条 管理責任者及び使用者は、タブレット端末の適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を厳守しなければならない。

2 タブレット端末の使用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) 第2条の目的以外の使用

(2) 児童又は生徒による教員系ネットワークへの接続

(3) ID又はパスワードの漏洩

(4) 個人的なメールアドレス、クラウド用アカウント等の使用

(5) 個人のクレジットカード情報、iTunes情報等の個人情報の入力

(6) 利用が許可されていないファイルへのアクセス

(7) 不当又は児童若しくは生徒によるハードウェア・ソフトウェアの設定変更

(8) 児童又は生徒によるアプリインストール

(9) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の利用

(10) 学習上必要のあるサイト以外の閲覧

(11) アプリ内課金

(12) 不正な制限解除

(13) その他情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される行為

(使用の停止)

第8条 管理責任者は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。

2 前項の規定により指導を受けた者が再度の注意によっても改善が図られない場合は、管理責任者は、タブレット端末の使用を停止させることができる。

(事故報告等)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる毀損、障害、事故等が発生した時は、北栄町立学校用端末機事故報告書(別記様式)により、管理責任者を通じて直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(1) タブレット端末を毀損若しくは紛失したとき又は盗難の被害にあったとき。

(2) パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき。

(3) タブレット端末が正常に動作しなくなったとき。

(4) データの改ざん・抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入その他それらのおそれのある事実を発見したとき。

(弁償責任)

第10条 故意による毀損、紛失、盗難等の事故その他の理由で、タブレット端末の全部又は一部が使用できなくなった場合、使用者は相当代価を弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、相当代価を減額し、又は免除することができる。

2 タブレット端末の使用者が児童又は生徒であった場合、前項に規定する「使用者」は「使用者の保護者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、タブレット端末の利用に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

北栄町立学校におけるタブレット端末使用規程

令和3年3月23日 教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)