○北栄町不育治療費等助成金交付要綱
令和3年3月26日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、不育症のため子どもを持つことが困難な夫婦が、不育症に係る検査及び治療(以下「不育治療等」という。)を受けた場合、その費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、子どもを望む夫婦が安心して子どもを生み育てることができるよう支援を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象になる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係の事情にある夫婦(以下「事実婚」という。)
(2) 本助成金の交付申請日において、夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が北栄町に住所を有し、1年以上継続して居住している者
(3) 社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医の所属する医療機関(以下「生殖医療専門医療機関」という。)において、当該生殖医療専門医による不育症診断(不育症であるかどうかを診断するための検査をいう。以下同じ。)を受けた妻又はその夫であること。
(4) 妻又はその夫が他の市町村から助成金の対象となる経費に対して同種の給付を受けていない者であること。
(5) 各医療保険の被保険者又は被保険者の被扶養者であること。
(6) 町税等の滞納がないこと。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、不育治療等に係る費用のうち、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他法令に基づく医療保険給付が適用されない不育検査及び治療に要した費用とする。ただし、入院時の差額ベッド代、食事代その他不育治療等に直接関係のない費用を除くものとする。
(助成金額)
第4条 助成する金額は、前条に規定する対象経費の2分の1以内とする。ただし、同一の夫婦につき1年度あたり10万円を限度とする。
2 前項に規定する年度は、申請日を基準として決定する。
3 治療機関が翌年度にわたる場合にあっては、本助成金の額は、当該不育治療等に係る申請日に属する年度において算定する。
(交付申請)
第5条 本助成金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町不育治療費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 北栄町不育治療等実施医療機関証明書(様式第2号)
(2) 不育治療等に係る医療機関の発行する領収書(写し可)
(3) 夫婦であることが確認できる書類
(4) 第2条第1項第1号に該当することが確認できる書類
(5) 夫及び妻の医療保険証の写し
2 前項の規定による交付申請は、助成の対象となる不育治療等が終了した年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、2月1日から3月31日までに助成対象となる不育治療等が終了した場合は、翌年度の4月30日までに交付申請することができる。
2 町長は、前項の規定により本助成金を交付することが決定したときは、申請者に本助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者に対して、本助成金の全部又はその一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。