○北栄町包括的支援の推進に係る庁内連絡会設置要綱

令和3年3月25日

訓令第8号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項の規定に基づき、住民の多様な地域生活課題の解決に向けた包括的な支援体制を整備するため、庁内の部署が連携のもと適切な支援を図ることを目的に、庁内連絡会を設置する。

(所掌事項)

第2条 庁内連絡会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 包括的支援の必要な対象者の把握及び情報の共有に関すること。

(2) 包括的支援に係る関係部署との調整及び連携に関すること。

(3) その他包括的支援の推進について必要な事項に関すること。

(包括的支援の対象者)

第3条 庁内連絡会における包括的支援の対象者は、複雑化・複合化した課題を抱える者など福祉的な支援の必要性が見込まれる者及びその世帯とする。

(庁内連絡会の種類)

第4条 庁内連絡会は、連携責任者連絡会及び事業担当者連絡会とし、副町長が招集するものとする。

2 庁内連絡会は、必要に応じて庁外の関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(連携責任者連絡会)

第5条 連携責任者連絡会は、課長会の構成員をもって組織し、主に包括的支援の推進に係る情報の共有及び庁内の連携体制に関する事項について協議する。

(事業担当者連絡会)

第6条 事業担当者連絡会は、必要な関係部署の長又はその長が指定する職員でもって組織し、主に包括的支援に係る個別事業の実施体制及び支援機関の連携、調整に関する事項について協議する。

(事務局)

第7条 庁内連絡会の事務局は、福祉課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、庁内連絡会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(北栄町困窮者対策庁内連絡会設置要綱の廃止)

2 北栄町困窮者対策庁内連絡会設置要綱(平成27年北栄町訓令第15号)は、廃止する。

北栄町包括的支援の推進に係る庁内連絡会設置要綱

令和3年3月25日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)