○北栄町ヌートリア・アライグマ防除実施要領

令和3年3月29日

告示第45号

(目的)

第1条 この要領は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第18条第1項の規定により確認された、北栄町ヌートリア・アライグマ防除実施計画(以下「実施計画」という。)に基づき必要な事項を定めることにより、安全かつ円滑に防除を実施し、北栄町域でのヌートリア・アライグマによる農作物被害を防止することを目的とする。

(ヌートリア・アライグマ捕獲従事者の登録及び名簿の管理)

第2条 捕獲に従事する者(以下「従事者」という。)は、原則として鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)による狩猟免許を有する者とするが、被害農家等で、適切な捕獲と安全に関する知識及び技術を有していると認められる場合には、狩猟免許を有しない者(以下、「受講者」という。)も含むものとする。

2 町長は、従事者名簿(以下「名簿」という。)を作成整備し、管理するものとする。

3 狩猟免許保有者及びヌートリア・アライグマによる被害農家で従事者登録を希望する者は、様式第1号により、町長に従事者の登録申込を行うものとする。

4 町長は登録申込書を受理したときは、内容を審査し適正であれば名簿に登録する。

5 従事者証の有効期限は、実施計画に基づき、登録日より令和13年3月31日までとする。

6 従事者が名簿登録を抹消したい場合、速やかに町長にその旨を申し出て、従事者証を返却するものとする。町長は申し出に基づき、名簿を改訂するものとする。

(防除の方法)

第3条 実施計画で区分したエリアごとに様式第2―1号により配置した従事者により、防除を行うものとする。ただし、受講者の行う防除は農事実行組合(以下、「組合」という。)単位で班を構成し、班ごとにその区域内で行うこととする。その構成は様式第2―2号に定めるとおりとし、その名簿搭載者に捕獲従事者証を交付する。狩猟免許を有する者は、受講者の相談に乗り、必要に応じてアドバイスを行う。

2 防除は、従事者による箱わなを用いた捕獲とし、これ以外の方法による捕獲は認めない。

3 従事者は、箱わなを設置した際は、その場所を少なくとも一日一回巡回するものとする。

4 ヌートリア・アライグマを捕獲した場合には速やかに捕獲個体を処分し、必要に応じ箱わなを再設置するものとする。

(捕獲の際の意事項)

第4条 捕獲に従事する際は、捕獲従事者証を携行するものとする。

2 捕獲に当たっては事故の発生防止に万全の対策を講じるものとする。傷害保険の加入等については各組合の任意加入とする。

3 ヌートリア・アライグマ以外の鳥獣を捕獲してはならず、誤ってヌートリア・アライグマ以外の生物が捕獲された場合は、速やかに解放するものとする。

4 鳥獣保護法第2条第9項に規定する狩猟期間中及びその前後における捕獲に当たっては、同法第55条第1項に規定する登録に基づき行う狩猟又は狩猟期間の延長と誤認されることのないように実施するものとする。

5 鳥獣保護法第12条第1項又は第2項で禁止又は制限された捕獲は行わないものとする。

6 箱わなには、北栄町ヌートリア・アライグマ防除用であることが明確になるよう標識を装着するものとし、従事者は氏名を標識に記入するものとする。

7 町長は、適切な防除が行われているか定期的に巡視し、不適切な防除があれば指導して是正を図るものとする。なお、悪質と認められる場合には、従事者証の返還を求め名簿より抹消をすることがある。

(捕獲したヌートリア・アライグマの処分)

第5条 捕獲したヌートリア・アライグマは、従事者において、できるだけ苦痛を与えない方法で殺処分し、焼却、埋設等適切に処理するものとする。

2 捕獲したヌートリア・アライグマについて、学術研究、展示、教育その他公益上の必要があると認められる目的で譲り受ける旨の求めがあった場合は、外来生物法第5条第1項に基づく飼養等の許可を得ている者又は同法第4条第2号の規定に基づいて特定外来生物を適法に取り扱うことができる者に譲り渡すことができるものとする。ただし、直接従事者にその旨の求めがあった場合は、北栄町役場産業振興課に連絡し、可否については産業振興課で決定するものとする。

(雑則)

第6条 この要領に定めることのほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の前日までに、平成33年3月31日までの有効期限の従事者証を有する者の従事者証の有効期限は、令和3年4月1日より令和13年3月31日までとする。

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北栄町ヌートリア・アライグマ防除実施要領

令和3年3月29日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)