○北栄町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続きの簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性を図るため、北栄町教育委員会規則で定める申請書、申し込み書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 北栄町教育委員会規則で定める申請書等のうち、教育委員会が別に定めるものについては、当該教育委員会規則の規定に関わらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の文書の様式を定める規則に基づき作成された用紙は、改正後の文書の様式を定める規則の規定に関わらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

3 北栄町教育委員会規則で定める申請書等のうち、北栄町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(北栄町教育委員会規則第2号)第2条に定める申請書等の様式中に次の「本人の署名であることが確認できる限り、押印を省略できます。」を加える。

北栄町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号