○北栄町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和3年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続きの簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性を図るため、北栄町規則で定める申請書、申し込み書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 北栄町規則で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該規則の規定に関わらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の文書の様式を定める規則に基づき作成された用紙は、改正後の文書の様式を定める規則の規定に関わらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
(申請書等の一部改正)
3 北栄町規則で定める申請書等のうち、北栄町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(北栄町規則第8号)第2条に定める申請書等の様式中に次の「本人の署名であることが確認できる限り、押印を省略できます。」を加える。