○北栄町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年3月31日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政手続きの簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性を図るため、北栄町訓令で定める申請書、申し込み書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 北栄町訓令で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該訓令の規定に関わらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の文書の様式を定める訓令に基づき作成された用紙は、改正後の文書の様式を定める訓令の規定に関わらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(申請書等の一部改正)

3 北栄町訓令で定める申請書等のうち、北栄町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令(北栄町訓令第10号)第2条に定める申請書等の様式中に次の「本人の署名であることが確認できる限り、押印を省略できます。」を加える。

北栄町訓令で定める申請書等の押印の特例に関する訓令

令和3年3月31日 訓令第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第10号