○議会告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示
令和3年3月31日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、行政手続きの簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性を図るため、議会告示で定める申請書、申し込み書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 議会告示で定める申請書等のうち、町長が別に定めるものについては、当該告示の規定に関わらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の文書の様式を定める告示に基づき作成された用紙は、改正後の文書の様式を定める告示の規定に関わらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。
(申請書等の一部改正)
3 議会告示で定める申請書等のうち、議会告示で定める申請書等の押印の特例に関する告示(北栄町議会告示第1号)第2条に定める申請書等の様式中に次の「本人の署名であることが確認できる限り、押印を省略できます。」を加える。