○北栄町公共ポイント事業実施要綱

令和3年3月31日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、町が実施する事業の参加者に対し北栄町商工会(以下「商工会」という。)が実施するキャッシュレス決済・ポイントカード事業(以下「キャッシュレス事業」という。)で発行するほくほくカードにポイントを付与することにより、町が実施する事業への参加等の促進を図るとともに、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱に掲げる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 公共ポイント 町が実施する特定事業への参加者等に対し付与するポイントをいう。

(2) 預かり券 付与する公共ポイント数等を記載したキャッシュレス事業用端末機器から出力される用紙をいう。

(3) ほくほくカード 北栄町商工会が発行する電子マネー付きポイントカードをいう。

(対象事業)

第3条 公共ポイントの付与対象事業(以下「対象事業」という。)は、町が実施する事業であって、次の各号に掲げる事項に該当するものとし、対象事業の詳細については町長が別に定めるものとする。

(1) 対象事業の実施により、現在又は将来の町の財政に対する負担軽減が図られるもの

(2) 町の行政事務に対して負担軽減が図られるもの

(3) 人口増加が期待できるもの

(4) その他広く町民福祉の向上が図られるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、対象事業から除外するものとする。

(1) 対象事業の実施に際して多額の行政経費を要するもの

(2) 町が補助金等を交付しているもの

(3) 公共ポイントを付与することで過剰な行政サービスとなるもの

(対象者)

第4条 公共ポイントの付与を受ける対象となる者(以下「対象者」という。)は、対象事業に参加又は該当した者とする。

(公共ポイントの付与)

第5条 町長は、公共ポイント付与の要件を満たす者に対し、予算の範囲内でほくほくカードに公共ポイントを付与するものとする。ほくほくカードに公共ポイントを付与できないときは、対象者に預かり券を交付する。

2 前項に定める預かり券の交付を受けた対象者は、キャッシュレス事業を実施する加盟店及び北栄町商工会において、ほくほくカードに公共ポイントを付与することができる。

3 付与する公共ポイント数は、別表に掲げる基準による。

4 町長は、ほくほくカードに付与した公共ポイント数の合計に1円を乗じた金額を北栄町商工会の請求に基づき同商工会に支払うものとする。

(公共ポイント付与及び預かり券発行の管理)

第6条 町長は、公共ポイントの付与及び預かり券の発行について、管理簿により、その状況等を明らかにしておくものとする。

(預かり券の有効期間)

第7条 預かり券の有効期間は、対象事業を実施した日から起算して30日以内とする。

(預かり券の再発行)

第8条 対象者に交付した預かり券は、再発行しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公共ポイント事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)


付与対象事業

付与ポイント

備考

(1)

ボランティア要素のあるもの

参加1名につき100ポイント


(2)

イベント・教室・研修会・講演会

参加1名につき50ポイント

子育て支援、健康管理・保持に関する事業は最大50ポイント加算することができる。

(3)

(1)(2)以外で健康管理・保持に関するもの

参加1名につき100ポイント

子育て支援に関する事業は最大50ポイント加算することができる。

(4)

人口増加が期待できるもの

1名につき1,000ポイント

町長が必要と認めるものについては加算することができる。

(5)

スタンプラリー等の景品として

景品相当数


(6)

その他

参加1名につき10ポイント

町長が必要と認めるものについては加算することができる。

北栄町公共ポイント事業実施要綱

令和3年3月31日 訓令第12号

(令和3年4月1日施行)