○北栄町北条多目的広場使用料減免規程

令和3年4月7日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町北条多目的広場の設置及び管理に関する条例(令和3年北栄町条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、北栄町北条多目的広場(以下、「広場」という。)の使用料の減免に関し必要な事項を定める。

(無料の使用)

第2条 次の各号に掲げる使用については、条例第5条に定める許可を要せず、また、条例第8条に規定する使用料(以下「使用料」という。)を徴しない。

(1) 町執行機関が使用する場合

2 前項の使用者は、条例第5条の使用と調整を図るため、管理者の指示に従い、必要な手続きを行って使用しなければならない。

(使用料の減額、又は免除)

第3条 広場の使用について、次の各号に掲げる組織が使用する場合については、使用料の全部を免除する。ただし、条例第5条第1項第1号及び第2号に規定する目的で使用する場合はこの限りでない。

(1) 町内の小中学校並びに認定こども園及び保育所

(2) 町内の社会教育関係団体及び高齢者福祉団体

(3) 町内の自治会

(4) 町内の財団法人及び非営利団体

(5) 町の行政執行に必要なため設置されている町内の団体

2 その他、次の各号に該当する使用において、特に町長が必要と認める場合は、必要と認める範囲において使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 特に、公共性・公益性を認められる使用

(2) 当該広場の利用促進に、特に効果を認められる使用

(3) その他、特に町政執行上の必要又は効果を認められる使用

この規程は、令和3年4月7日から施行する。

北栄町北条多目的広場使用料減免規程

令和3年4月7日 訓令第13号

(令和3年4月7日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
令和3年4月7日 訓令第13号