○北栄町病児・病後児保育事業実施要綱
令和3年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町病児・病後児保育事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 町は、病気又は病気の回復期にある児童を一時的に保育することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の定義)
第3条 この要綱において「病児保育事業」とは、児童が入院等の必要がなく当面症状の急変は認められないが病気の回復期に至らない状態のときに、一時的に保育を行うことをいう。
2 「病後児保育事業」とは、児童が病気の回復期であって、集団保育又は出席が困難である状態のときに、一時的に保育を行うことをいう。
(病児・病後児保育事業の実施方法)
第4条 病児・病後児保育事業は、倉吉市に委託して行う。
2 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、倉吉市が指定する施設とする。
(対象児童)
第5条 病児・病後児保育事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 保育所、幼稚園、認定子ども園、届出保育施設及び小学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める小学校(同法に定める特別支援学校の小学部を含む))第3学年までの児童であること。ただし、病児保育事業の場合は、利用する日に生後6箇月に達していること。
(3) 病気又は病気の回復期のため集団保育が困難な児童であること。
(4) 児童の保護者が就労等の理由により、家庭において保育を行うことが困難な児童であること。
(開所時間及び休所日)
第6条 実施施設の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、実施施設が倉吉市の承認を得て、これを変更した場合は変更後の実施施設の開設日及び開設時間とする。
(1) 開所時間 午前8時から午後6時まで
(2) 休所日 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(利用の制限)
第7条 実施施設の長は、対象児童が次のいずれかに該当するときは、病児・病後児保育の利用を許可しないことができる。
(1) 定員を超え、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。
(2) 受託者が病児・病後児保育を行うにあたり、不適当と認めるとき。
(利用の手続)
第8条 実施施設の長は、対象児童の保護者が病児保育事業の利用を希望するときは、あらかじめ鳥取県立厚生病院(以下「医療機関」という。)を受診させ、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 病児・病後児保育利用申請書(様式第1号)
(2) 受診した医療機関が発行する病児保育に係る医師の連絡票(様式第2号)
(3) 家庭との連絡票兼病児・病後児保育記録(様式第3号)
2 実施施設の長は、対象児童の保護者が病後児保育事業の利用を希望するときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 病児・病後児保育利用申請書(様式第1号)
(2) 家庭との連絡票兼病児・病後児保育記録(様式第3号)
(1) 病児保育事業
区分 | 単位 | 利用料 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は町民税非課税世帯 | 1人1日につき | 0円 |
(2) (1)以外の世帯 | 1人1日につき | 1,500円 |
(2) 病後児保育事業
区分 | 単位 | 利用料 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は町民税非課税世帯 | 1人1日につき | 0円 |
(2) (1)以外の世帯 | 1人1日につき | 500円 |
2 実施施設の長は、病児・病後児保育事業に係る経理を明らかにした書類を整備し、運営に関する情報を公開するための措置を行うものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、病児・病後児保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(北栄町病児保育事業実施要綱の廃止)
2 北栄町病児保育事業実施要綱(平成24年北栄町告示第48号)は、廃止する。
附則(令和6年5月10日告示第119号)
この要綱は、令和6年5月10日から施行する。