○北栄町中央公民館大栄分館建設検討会設置要綱
令和3年9月1日
教育委員会告示第12号
(目的)
第1条 北栄町中央公民館大栄分館(以下「大栄分館」という。)施設の建て替えに当たり、町民等の視点から意見及び助言を聴くため、北栄町中央公民館大栄分館建設検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(内容)
第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 設計等施設の概要に関すること。
(2) その他大栄分館の建て替えに必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 社会教育関係者
(2) 地域自治会関係者
(3) 地域づくり・地域の教育又は自治体経営・行財政問題に関心のある者
(4) 公募による町民
(5) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から実施設計の策定までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から教育長が指名する。副委員長は、委員長が委員の中から指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、検討会の会議を招集し、その議長となる。ただし、第1回目に開催する検討委員会は、教育長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 委員長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務は、中央公民館が行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行し、実施設計が策定された日限りで、その効力を失う。