○北栄町中央公民館大栄分館建設検討会設置要綱

令和3年9月1日

教育委員会告示第12号

(目的)

第1条 北栄町中央公民館大栄分館(以下「大栄分館」という。)施設の建て替えに当たり、町民等の視点から意見及び助言を聴くため、北栄町中央公民館大栄分館建設検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(内容)

第2条 検討会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 設計等施設の概要に関すること。

(2) その他大栄分館の建て替えに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 社会教育関係者

(2) 地域自治会関係者

(3) 地域づくり・地域の教育又は自治体経営・行財政問題に関心のある者

(4) 公募による町民

(5) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から実施設計の策定までとする。ただし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、任期中であっても委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から教育長が指名する。副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、検討会の会議を招集し、その議長となる。ただし、第1回目に開催する検討委員会は、教育長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 委員長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務は、中央公民館が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討会に諮って定める。

この要綱は、令和3年9月1日から施行し、実施設計が策定された日限りで、その効力を失う。

北栄町中央公民館大栄分館建設検討会設置要綱

令和3年9月1日 教育委員会告示第12号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年9月1日 教育委員会告示第12号