○北栄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく過疎地域持続的発展市町村計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者に対する固定資産税の課税免除を行うために必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件)

第2条 この条例の規定により固定資産税の課税免除をすることができるものは、町の区域内において生産設備等の取得等をした者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該生産設備等の取得等をした日が、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間であること。

(2) 一の生産設備等で、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで若しくは法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに規定する資産又は旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)第1条第1項及び第2項に規定する構造設備に限る。)の取得価額の合計額が、次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ次に定める額以上のものであること。

 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

(課税免除の額)

第3条 前条の規定により課税免除となる額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)に対して課すべき固定資産税の額とする。

(課税免除の期間)

第4条 第2条の規定により課税免除をする期間は、取得等をした生産設備等に係る固定資産税を課すべきことになった最初の年度以降3か年度とする。

(課税免除の申請)

第5条 この条例の規定による課税免除の適用を受けようとする者は、当該課税免除の適用を受けようとする年の1月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を町長に申請しなければならない。

(1) 適用施設の取得時期、取得価格及び設備の明細並びにこれを当該事業に供した日及びこれに伴って増加する常用雇用者の数

(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細

(3) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について調査し、その他必要な書類の提出を求めることができる。

(課税免除の取消し)

第6条 町長は、この条例の規定により課税免除の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、課税免除の適用を受けたものと認めたとき。

(適用の制限)

第7条 この条例の規定は、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)第71条又は北栄町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成21年北栄町条例第5号)に基づく固定資産税の課税免除の適用を受けるものについては、重複して適用しないものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年4月1日から市町村計画を定めた日までの間に生産設備等の取得等をした者については、当該市町村計画の定めに基づいて生産設備等の取得等をしたものとみなして、この条例の規定するところにより固定資産税の課税免除をすることができる。

北栄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月15日 条例第16号

(令和3年9月15日施行)