○北栄町新型コロナウイルス感染症対策利子補助事業基金条例

令和3年9月15日

条例第17号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、新型コロナウイルス対策としての融資(以下「新型コロナ対策融資」という。)を受けた町内事業者及び新型コロナ対策融資に係る利子の無利子化を行った金融機関に対し、町が実施する利子補助事業の財源に充てるため、北栄町新型コロナウイルス感染症対策利子補助事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町新型コロナウイルス感染症対策利子補助事業基金条例

令和3年9月15日 条例第17号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
令和3年9月15日 条例第17号