○北栄町新生児聴覚検査費用助成実施要綱

令和3年12月6日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚に関する異常を早期に発見し、早期に乳幼児及び保護者に支援を行うことを目的として実施する新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に係る費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 聴覚検査の費用の助成の対象者は、町内に住所を有する産婦で、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に規定する妊娠の届出をするとともに、法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている者とする。

2 聴覚検査の対象となる新生児(以下「対象児」という。)は、令和4年4月1日以降に出生した新生児とする。

(実施機関)

第3条 初回の聴覚検査(以下「初回検査」という。)は、町と公益社団法人鳥取県医師会及び鳥取県国民健康保険団体連合会との間で締結する委託契約に基づき、公益社団法人鳥取県医師会の会員である医師の所属する医療機関の協力を得て行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、第2条第1項に定める対象者が法第15条の規定による妊娠届出書を提出した場合は、初回検査のためのものとして、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた者が本町に転入した場合でその者に対象児があるときは、当該他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた者に受診票を交付する。

(聴覚検査の実施方法)

第5条 実施する聴覚検査は、初回検査、確認検査又は精密検査とし、出産後の入院中又は退院後の外来において、自動聴性脳幹反応検査(AABR)、耳音響反射検査(OAE)その他の医療機関が実施できる方法によるものとする。

(助成額)

第6条 助成の額は、対象児1人1回につき初回検査に要した費用の額と2,000円のいずれか低い額とする。ただし、当該費用のうち医療保険診療の適用を受ける部分を除く。

(費用の請求及び支払)

第7条 第3条の委託契約に係る医療機関(以下「契約医療機関」という。)であって助成の対象となる初回検査を実施したものは、初回検査を実施した月の翌月の10日までに新生児聴覚検査費助成金請求書(受診票と同紙に連記されたもの。以下「請求書」という。)を、鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して、町長に提出し、助成金を請求するものとする。

2 町長は、請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、遅滞なく鳥取県国民健康保険団体連合会を経由して、請求のあった契約医療機関に助成金を支払うものとする。

(償還払いによる助成)

第8条 前条の規定にかかわらず、受診票の交付を受けた対象者が、やむを得ない理由により契約医療機関以外において対象児に聴覚検査(初回のものに限る。次項において同じ。)を実施し、その費用を支払った場合は、償還払いにより助成を受けることができる。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、対象者が、受診票を提出しないで、契約医療機関において対象児に聴覚検査を実施し、その費用を支払った場合は、償還払いにより助成を受けることができる。

3 前2項の規定により償還払いによる助成を受けようとする対象者は、当該聴覚検査の実施後6月以内に、北栄町新生児聴覚検査費用助成金請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 新生児の聴覚検査の結果が記入された受診票

(2) 聴覚検査の費用についての領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

4 町長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに対象者に助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により聴覚検査の費用の助成を受けた者があった場合は、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(事後指導等)

第10条 町長は、必要に応じて対象者又は対象児の保護者に聴覚検査の結果を踏まえた訪問指導その他の事後指導及び支援を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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北栄町新生児聴覚検査費用助成実施要綱

令和3年12月6日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)