○北栄町新型コロナウイルス感染症対策実施福祉事業所等支援金交付要綱
令和3年11月19日
告示第143号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町新型コロナウイルス感染症対策実施福祉事業所等支援金(以下「支援金」という。)の交付について、北栄町補助金交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 支援金は、新型コロナウイルス感染症を予防する設備・備品等の整備を行っている福祉事業所等にその整備費等を助成することにより、今後も厳しい感染症対策をしながら事業を継続する福祉事業所等を支援することを目的として交付する。
(交付対象者)
第3条 支援金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 町内に事業所を置く福祉事業所等(別記事業所)
(2) 町税等の滞納がないこと。
(対象要件)
第4条 交付対象者は、申請時点で事業の実態がある町内の福祉事業所等に対する次の各号に定めるいずれかの取組を令和3年4月以降に実施し、申請以降も継続しなければならない。
(1) フィルムや間仕切りによる飛沫防止
(2) ソーシャルディスタンスサインの導入
(3) 座席の間引きに伴うレイアウトの変更
(4) 消毒液、フェイスガード、ビニール手袋、マスク、ガウン、検温計等の購入及び設置
(5) 待合室の整備
(6) お客様手洗い場、窓、網戸及び換気設備の設置
(7) その他第1条の趣旨に照らし、支援金の交付が適当であると町長が認める取組
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、1事業所当たり10万円とし、その交付は1回限りとする。
(交付申請及び請求)
第6条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、この要綱の適用日から令和4年1月28日までに北栄町新型コロナウイルス感染症対策実施福祉事業所等支援金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 取組内容が分かる書類(購入、工事内容等が分かる資料の写し、実施状況の写真等、客観的、かつ、明確に取組内容が分かる書類を複数)
(2) 振込先が分かる書類(申請者名義の預金通帳等)の写し
(交付決定及び交付)
第7条 町長は、前6条の規定により提出された申請書を受け取った場合には速やかに内容を確認の上、給付を決定し、当該申請者に対し支援金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本支援金の交付について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
別記事業所(第3条関係)
介護老人保健施設 |
居宅介護支援事業所 |
小規模多機能型居宅介護施設 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
通所介護事業所 |
訪問介護事業所 |
訪問看護事業所 |
通所リハビリテーション事業所 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
有料老人ホーム |
福祉用具貸与事業所 |
就労継続支援A型事業所 |
就労継続支援B型事業所 |
グループホーム(共同生活援助) |
地域活動支援センター |
放課後等デイサービス |
小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム) |