○北栄町チャレンジ就労等体験事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 生活困窮者等で様々な事情から一般的な就労が困難であり、求職活動が長期化するなどして地域の中で孤立し、就労意欲が低下している者(以下「支援対象者」という。)に対し、就労体験やボランティア活動の場を提供することにより、就労に向けた基礎能力の形成及び社会的な居場所づくり並びに就労や生活意欲の向上を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、北栄町に在住し、一般的な求職活動による就労や社会参加が困難と思われる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 不就労期間が長期に及び、社会復帰に消極的になっている者

(2) 障がい又は疾病を抱え、社会的に孤立しがちな者

(3) 高等学校、大学等を中途退学したなどにより、社会との関わりが一定期間途絶えている者

(4) ひきこもり等で社会生活を営む上で体験等を通じた訓練が必要な者

(5) その他町長が必要と認める者

(利用の申請)

第3条 就労等体験を希望するものは、町長に対し、就労等体験申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(利用の決定)

第4条 町長は、前条による申込があった場合には、就労等体験の受入を行う事業所等(以下「受入事業所」という。)と就労等体験の受入について協議し、受入可能と判断した場合は、申込者に対し就労等体験決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、利用の決定にあたっては、現に申込者の支援に関わっている相談支援機関等の意見を踏まえ、その状況に応じた適切な就労等体験が行えるよう受入事業所との調整を図るものとする。

(協力金)

第5条 町は、受入事業所に対する協力金として、支援対象者1人につき、日額3,000円を支払うものとする。

(守秘義務)

第6条 受入事業所は、事業の実施にあたって知り得た個人情報を漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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北栄町チャレンジ就労等体験事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年3月31日 告示第43号