○北栄町インターンシップ実施要綱

令和4年5月26日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町(以下「町」という。)が行う学生実習生受入制度(以下「インターンシップ」という。)に関する基本的な事項について定め、実践的な就業体験の機会を設けることにより、学生の職業意識の向上及び町政に対する理解を深めることを目的とする。

(インターンシップ対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学及び高等専門学校等(以下「大学等」という。)の学生とし、次に掲げる事項のいずれにも該当する者とする。

(1) 町政に関心があり、インターンシップにおける実習を積極的に行う意思を有する者

(2) 誓約書を提出し、服務規律等を遵守すると判断される者

(実習生の受入手続及び決定)

第3条 インターンシップを希望する大学等の代表者(以下「大学等の代表者」という。)は、インターンシップ実習申込書(様式第1号)とインターンシップ実習生調書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申込があった場合は、次に掲げる事項に留意して、実習受入の可否を決定し、インターンシップ実習受入決定通知書(様式第3号)により、大学等の代表者に通知するものとする。

(1) 希望する実習内容に合致した受入先であること。

(2) 町が行う業務に支障がないこと。

(実習期間及び実習生受入人数)

第4条 受入れを決定した学生(以下「実習生」という。)の実習期間及び受入人数は、受入所属の状況により町長が決定する。

2 実習生が実習を行う時間は、町職員に適用される勤務時間の例による。

(報酬等)

第5条 町は、実習生に対する報酬、給料、旅費及び食費その他実習に伴う経費の負担を負わない。

(誓約書等)

第6条 実習生は、町に対して誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 大学等の代表者は、実習生に対しこの誓約の遵守を徹底指導する義務があるものとする。

(協定書の締結)

第7条 町長及び大学等の代表者は、インターンシップの実施に関し、この要綱に従いインターンシップ実施に関する協定書(様式第5号)を作成し、各1通保有するものとする。

(服務等)

第8条 実習生は、大学等の学生の身分を保有する。

2 実習生は、所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。

3 実習生は、職員の指示に従い、誠実に実習しなければならない。

4 実習生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

5 実習生は、病気等により実習を受けることができない場合には、指導者にその旨を連絡しなければならない。

(守秘義務)

第9条 実習生は、実習により知り得た情報(公開されているものは除く。)を漏らしてはならない。実習終了後においても同様とする。

(指導者)

第10条 実習生を受け入れる所属の長は、実習生の指導を担当する指導者を指名するものとする。

(実習の中止)

第11条 町長は、次に掲げる事項のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。

(1) 実習生が第8条の服務等又は第9条の守秘義務の規定に従わないとき。

(2) 実習を継続することにより、町の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。

(3) 実習の目的を達成することが困難であると認められるとき。

(4) その他実習を継続することが困難であるとき。

2 町長は、前項の規定により、実習を中止する場合は、その旨を大学等の代表者に通知するものとする。

(実習中の事故に係る責任等)

第12条 実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

2 実習生が故意又は過失により町に損害を与えた場合、大学等の代表者及び実習生は、町に対しその損害を賠償しなければならない。

3 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、町は一切の責任を負わない。

4 実習生が第三者に与えた損害等により、町が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、大学等の代表者及び実習生は当該賠償により町が被った損害の補填をしなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年5月26日から施行する。

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北栄町インターンシップ実施要綱

令和4年5月26日 告示第78号

(令和4年5月26日施行)