○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年6月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年北栄町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(端数計算)

第2条 改正条例附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年6月1日 規則第8号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給与・手当等
沿革情報
令和4年6月1日 規則第8号