○青山剛昌ふるさと館再整備検討会設置要綱

令和4年7月1日

告示第90号

(設置)

第1条 青山剛昌ふるさと館(以下「ふるさと館」という。)の再整備についての内容を検討し基本計画等を策定するため、青山剛昌ふるさと館再整備検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は次に掲げる事項を検討し、基本計画等を策定する。

(1) ふるさと館の再整備に関し、青山剛昌ふるさと館再整備基本構想等を踏まえた施設設備や規模、立地場所及び運営体制等に関する方向性に関すること。

(2) その他ふるさと館の再整備に必要な事項に関すること。

(構成等)

第3条 検討会は、会長1名、副会長1名及び委員12名以内で構成する。

2 委員は、別表に掲げる関係機関等から選任された者とする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職の変更に伴う後任者の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(アドバイザー)

第5条 検討会に、アドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、必要に応じて追加等の変更を行うことができるものとし、会長が選任する。

3 会長は、ふるさと館の再整備の検討の円滑な遂行を図るため、アドバイザーに意見を求めることができる。

(会議)

第6条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第7条 検討会の事務局は、北栄町観光交流課内に置く。

(その他必要事項)

第8条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、検討会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(青山剛昌ふるさと館あり方検討委員会設置要綱及び青山剛昌ふるさと館再整備基本構想検討会設置要綱の廃止)

2 青山剛昌ふるさと館あり方検討委員会設置要綱(平成31年北栄町告示第54号)及び青山剛昌ふるさと館再整備基本構想検討会設置要綱(令和3年北栄町告示第76号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

関係機関等

自治会

観光協会

商工団体

学識経験者

展示施設

公募委員

その他町長が必要と認める者

青山剛昌ふるさと館再整備検討会設置要綱

令和4年7月1日 告示第90号

(令和4年7月1日施行)