○北栄町民間診療所新規開設継承支援基金条例

令和4年9月21日

条例第14号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、民間診療所の新規開設の促進及び継承を円滑に進めるため、北栄町民間診療所新規開設継承支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町民間診療所新規開設継承支援基金条例

令和4年9月21日 条例第14号

(令和4年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
令和4年9月21日 条例第14号