○北栄町物価高騰に係る生活困窮世帯に対する光熱費助成金支給事業実施要綱

令和4年10月14日

告示第127号

(目的)

第1条 生活困窮世帯に対して物価高騰に係る光熱費の一部を助成することにより、生活困窮世帯の生活を支援することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、令和4年10月1日現在(以下「基準日」という。)次の各号のいずれかを本町において支給している者(以下「支給対象者」という。)を有する世帯とする。ただし、同じ目的による助成金をすでに県内の他の市町村から支給された者は除く。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護費

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第3条の規定による特別児童扶養手当

(4) 法第26条の2の規定による特別障害者手当

(5) 法第17条の規定による障害児福祉手当

2 前項の規定にかかわらず、基準日において当該世帯の全員が社会福祉施設(母子生活支援施設を除く。)に入所し、又は医療機関に入院している場合は、助成の対象としない。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、1世帯につき14,000円とし、町長は助成金を支給対象者の手当等受給口座に振り込むものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月14日から施行する。

北栄町物価高騰に係る生活困窮世帯に対する光熱費助成金支給事業実施要綱

令和4年10月14日 告示第127号

(令和4年10月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年10月14日 告示第127号