○北栄町物価高騰に係る生活困窮世帯に対する光熱費助成金支給事業実施要綱

令和4年10月14日

告示第127号

(目的)

第1条 生活困窮世帯に対して物価高騰に係る光熱費の一部を助成することにより、生活困窮世帯の生活を支援することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、令和6年5月1日現在(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に該当する世帯の世帯主(以下「支給対象者」という。)とする。ただし、同じ目的による助成金をすでに県内の他の市町村から支給された者は除く。

(1) 生活保護受給世帯

(2) 令和5年度住民税非課税世帯

(3) その他町長がこれらの世帯に準ずると認める生活困窮世帯

2 前項の規定にかかわらず、基準日において病院、社会福祉施設等(母子生活施設は除く)に入院又は入所している生活保護受給世帯は、助成の対象としない。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、1世帯につき5,000円とし、町長は助成金を支給対象者の口座に振り込むものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月14日から施行する。

(令和6年5月1日告示第111号)

この要綱は、令和6年5月1日から施行する。

北栄町物価高騰に係る生活困窮世帯に対する光熱費助成金支給事業実施要綱

令和4年10月14日 告示第127号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年10月14日 告示第127号
令和6年5月1日 告示第111号