○北栄町ふるさと納税返礼品提供事業者募集要領

令和4年11月1日

告示第138号

(趣旨)

第1条 この要領は、ふるさと納税制度を活用し、北栄町(以下「町」という。)に寄附をした町外在住の寄附者に対し、町内産業の振興及び地域の活性化に繋げるため、そのお礼品として商品又はサービス(以下「返礼品」という。)を提供する事業者(以下「提供事業者」という。)の募集について必要な事項を定めるものとする。

(提供事業者の要件)

第2条 提供事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事業所本社(本店)、支社(支店)、事業所、工場のいずれかを有する法人、団体又は個人事業主であること。ただし、次条第1項第1号に規定する返礼品を取り扱う事業者等についてはこの限りでない。

(2) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に掲げる暴力団員の構成員でないこと。

(3) 町又は返礼品の受発注業務等を行う委託事業者(以下「委託事業者」という。)と提供事業者の間において、電子メールが送受信可能なインターネット又は電話、FAXを使用できる環境を有し、迅速な連絡体制が確保できること。

(返礼品の要件)

第3条 返礼品は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成31年4月1日付け総務省告示第179号第5条各号のいずれかに該当するものであること。

(2) 品質及び数量の面において安定供給が見込めること。ただし、季節限定及び期間限定商品は提供可能期間内において安定供給が見込めるものであること。

(3) 委託事業者からの発注後、速やかに発送できるものであること。ただし、あらかじめ提供期間を示す場合はこの限りでない。

(4) 飲食物については、出荷後から適切な賞味期限が保証されるものであること。

2 返礼品の金額は、送料を除き、消費税、梱包料等の必要経費を含め、寄附金額(町が別に定める金額)の3割以下とする。

(提供事業者の登録申請)

第4条 返礼品を提供しようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 北栄町ふるさと納税返礼品提供事業者登録申請書

(2) 委託事業者が別に定める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容を審査の上、提供事業者及び返礼品の登録の可否を決定するものとする。

(提供事業者の責務)

第5条 提供事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本要領及び各種法令等を遵守すること。

(2) 返礼品の発送を行った年度の終了後1年間は、返礼品の発送に係る関係書類を保管するものとする。個人情報が記載された書類は、個人情報の取扱いに関する法令を遵守し、責任を持って管理すること。

(3) 町が行う返礼品の原材料や製造等の確認・調査に誠実に協力すること。

(4) 町が行うふるさと納税のPRに協力すること。

(5) 返礼品の品質に起因するクレームに対して適正な処理を行い、返礼品の再発送に係る返礼品代金、送料については、提供事業者負担で対応すること。

(6) 返礼品の提供等に係る業務は自ら行うものとし、第三者に委託又は請け負わせてはならないこと。ただし、返礼品の配送業務については、この限りでない。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、令和4年11月1日から施行する。

(北栄町ふるさと納税及び地元特産品等PR推進事業実施要領の廃止)

2 北栄町ふるさと納税及び地元特産品等PR推進事業実施要領(平成25年北栄町告示第56号)は、廃止する。

北栄町ふるさと納税返礼品提供事業者募集要領

令和4年11月1日 告示第138号

(令和4年11月1日施行)