○北栄町新型コロナウイルス感染症等に係る経済支援のための下水道使用料等の減免実施要綱
令和5年1月11日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響をはじめとする一連の物価高騰における町民及び事業者の経済的負担を軽減するため、次に掲げる使用料の減免の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号)第19条に規定する使用料
(2) 北栄町農業集落排水施設使用料条例(平成17年北栄町条例第131号)第3条に規定する使用料
(3) 北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第148号)第18条に規定する使用料
(減免額及び期間)
第3条 下水道使用料等の減免の額及び期間は次に定めるところによる。
(1) 減免額 下水道使用料等の基本料金を1,527円(消費税及び地方消費税額を含まない。)として算定した額との差額
(2) 減免期間 令和5年4月請求分から令和6年3月請求分までの1年間
(減免の申請)
第4条 この要綱による下水道使用料等の減免は、申請を要しないものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの要綱の規定により減免した下水道使用料等については、同日後もなおその効力を有する。