○北栄町出産・子育て応援給付金交付要綱
令和5年2月28日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱 (令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「厚労省通知」という。)に基づき、妊娠の届出や出産の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育てサービスの利用負担の軽減を図るため、出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。
(1) 支給妊婦 令和5年3月1日(以下、「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者に限る。)
ア 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有してした者に限る。)
イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(上記アに該当する者を除く。)
(3) 里帰り 妊娠や出産のため、住民基本台帳の異動を行うことなく、実家等に身を置くこと
(4) 支給養育者 事業開始日以降に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は産婦に限る。)
(5) 遡及支給養育者 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生し、日本国内に住所を有する児童を養育する者(養育する者に産婦が含まれる場合は産婦に限る。)
(給付金の申請等)
第4条 給付金は、支給対象者が支給の申請及び請求を併合して行うこととする。なお、支給申請日は、原則として、支給申請者の記載した日付にかかわらず、支給の申請に必要とする書類がすべて整った上で、町が受付を行った日とする。
2 給付金の請求は、給付金の支給決定がされた場合に、当該支給の決定の日になされたものとみなす。
(支給の決定)
第5条 町は、支給対象者から支給の申請を受けた場合、審査の上、クーポン券等又は現金の支給を行う。
2 町長は、給付金の支給ができないと認めたときは、北栄町出産・子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第4号)により支給対象者に通知する。
(申請が行われなかった場合等の取り扱い)
第6条 支給対象者から第4条第3項の申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。ただし、考慮すべき特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、給付金を受けた者が、偽り又はその他不正の手段により給付金の支給を受けたと認めるときは、支給を行った給付金の返還を求める。
(同様の支給等の履歴の把握及び照会)
第8条 支給申請者の転入等により確認が必要と認めるときは、給付金と同様の給付等の支給状況について他自治体へ照会するものとする。また他自治体から町へ照会があった場合は回答するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和6年4月30日告示第104号)
この要綱は、令和6年4月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係) 出産応援ギフトに関すること
A 支給妊婦 | B 遡及支給妊婦 | |
ア 支給対象者 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 支給妊婦であること。 (2) 申請時点において、支給対象者が町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、町との面談後に転出した支給妊婦が町からの支給を希望する場合、及び町に居住の実態はあるがやむを得ない事情により町に住民登録をすることができない場合等を除く。 (3) 町との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。 (4) 給付金の対象となる妊婦について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 遡及支給妊婦であること。 (2) 申請時点において、支給対象者が町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、町との面談後に転出した支給妊婦が町からの支給を希望する場合、及び町に居住の実態はあるがやむを得ない事情により町に住民登録をすることができない場合等を除く。 (3) 町との面談を受け、アンケートに回答していること。 (4) 給付金の対象となる妊婦について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、妊娠届出後、申請前に流産・死産となった場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 |
イ 支給内容 | 対象となる妊娠につき、5万円相当額のクーポン券等の支給を行う。ただし、クーポン券等の支給の実施にあたり準備期間を要すること等を踏まえ、5万円の現金支給を実施することもできる。 | |
ウ 申請時期 | 妊娠中(支給要件を満たした日から出産日の前日までをいう。)。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得えない特別な事情により支給対象者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。 | 事業開始日から4か月以内。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、支給対象者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とし、この場合にあっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 |
別表第2(第3条関係) 子育て応援ギフトに関すること
A 支給養育者 | B 遡及支給養育者 | |
ア 支給対象者 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 支給養育者であること。 (2) 申請時点において、支給対象者が町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、町との面談後に転出した支給妊婦が町からの支給を希望する場合及び町に居住の実態はあるがやむを得ない事情により町に住民登録をすることができない場合等を除く。 (3) 町との面談を受け、アンケートに回答していること。ただし、里帰りしており、里帰り先の市町村と面談を受けている場合も可とする。 (4) 給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。 | 1 次の各号のいずれも満たす者であること (1) 遡及支給養育者であること。 (2) 申請時点において、支給対象者が町の住民基本台帳に登録されている者であること。ただし、町との面談後に転出した支給妊婦が町からの支給を希望する場合及び町に居住の実態はあるがやむを得ない事情により町に住民登録をすることができない場合等を除く。 (3) 町との面談を受け、アンケートに回答していること。 (4) 給付金の対象児童について、他市町村において厚労省通知に基づく支給を受けていないこと。 (5) 本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについて同意していること。 2 前項の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した場合には、同項第3号を除く要件を満たしている場合、支給対象とする。 3 同一児童に係る支給養育者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して厚労省通知に基づく支給がされた場合、他の支給養育者に対する同一の対象児童に係る支給は行わない。 |
イ 支給内容 | 対象児童1人につき、5万円相当額のクーポン券等の支給を行う。ただし、クーポン券等の支給の実施にあたり準備期間を要すること等を踏まえ、5万円の現金支給を実施することもできる。 | |
ウ 申請時期 | 支給要件を満たした日からおおむね対象児童が生後4か月を迎えるまで、対象児童が死亡した場合は出生届日から4か月を迎える日まで。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とし、この場合において、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)を限度とする。 | 事業開始日から4か月以内。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により事業開始日から4か月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内とし、この場合においても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 |
備考 1 子育て応援ギフトにおいて、次のいずれかに該当する者には支給しない。 (1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、及び同号に規定する障害児入所施設等の設置者 (2) 法人 |