○北栄町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和5年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等を北栄町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年北栄町条例第19号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町長等 町長若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により町が処理することとされた事務について規定する鳥取県の条例及び規則をいう。)により独立して権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術利用条例において使用する用語の例による。

(手続等の公示)

第3条 町長は、町長等が手続等を電子情報処理組織その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするときは、あらかじめ、その旨を公示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、町長等の定めるところにより、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、町長等の指定する方法により当該申請等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、町長等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 条例等(条例を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 町長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等(条例を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、町長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町長等は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 町長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。以下同じ。)とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

3 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第9条 町長等に係る手続等(情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、条例等に特別の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、町長等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北栄町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和5年3月22日 規則第7号

(令和5年3月22日施行)