○北栄町小中学校等入学祝い金支給要綱
令和5年3月22日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、北栄町内の児童・生徒(以下「児童等」という。)が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校並びに特別支援学校の小学部・中学部(以下「小中学校等」という。)に入学する際に、小中学校等入学祝い金(以下「祝い金」という。)を支給することにより、就学費用の負担軽減及び子育て世帯を支援し、児童等の健全な育成を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 祝い金の支給を受けることのできる者は、当該年度の5月1日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に登録されている者で、小中学校等に1年生として入学する児童等を現に監護しているもの(以下「保護者」という。)とする。
(祝い金の額)
第3条 祝い金は、小学校及び小学部入学児童1人につき1万円、中学校及び中学部入学生徒1人につき3万円支給する。
(祝い金の支給申請等)
第4条 祝い金の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、北栄町小中学校等入学祝い金支給申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
2 祝い金は、申請者が支給の申請及び請求を併合して行うこととする。
(申請の期間)
第5条 祝い金の申請期間は、児童等が小中学校等に入学した年度の6月30日までとする。
(支給の決定)
第6条 町長は、第4条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、現金を支給する。
2 町長は、祝い金の支給ができないと認めたときは、北栄町小中学校等入学祝い金支給却下通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。
(支給の時期)
第7条 祝い金は、申請を町が受け付けた日から2月以内に支給するものとする。
(対象者からの除外)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、祝い金を支給しない。
(1) 祝い金の申請を行う前に、児童等が死亡したとき。
(2) 祝い金の申請を行う前又は申請中に、児童等又は申請者が転出したとき。
(3) その他町長が不当と認めたとき。
(譲渡及び担保の禁止)
第9条 祝い金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(祝い金の返還)
第10条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により祝い金の支給を受けたときは、支給した祝い金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。