○北栄町行政視察の受入に伴う費用徴収等に関する要綱

令和5年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町(以下「町」という。)が他の自治体等の行政視察を受け入れる際の費用徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 行政視察等の対応及びそれに係る費用の徴収に関する庶務は、当該視察の目的事項を所管する課等(以下、「所管課」という。)において行う。

(行政視察受入日時)

第3条 行政視察に対応する日時は、原則として開庁日の午前9時から午後5時の間で半日までとする。ただし、双方の都合により当該指定の日に対応することが困難であることが明らかな場合その他やむを得ない事情により、当該指定の日時以外に対応することが必要と認められる場合は、その限りではない。

(行政視察の申込み)

第4条 行政視察を希望する者(以下、「視察者」という。)は、行政視察申込書(別記様式)を希望日の概ね1か月前までに所管課へ提出すること。

(行政視察受入れの決定)

第5条 町長は、前条に定める行政視察の申込みを受けたときは、受入れの可否について決定し、その結果について視察者に連絡する。

(費用の徴収及び額)

第6条 町は行政視察の受入れに対応するときは、資料代及び人件費相当額として、次の各号に規定する費用を徴収するものとする。ただし、行政視察の過程において有料施設入館料、外部講師委託料等が発生した場合は、別途視察者負担とする。

(1) 視察時間2時間まで 視察者1人あたり3,000円(資料代を含む)

(2) 視察時間2時間を超え半日まで 視察者1人あたり5,000円(資料代を含む)

(費用徴収の方法)

第7条 前条に規定する費用については、町が発行する納入通知書又は請求書により徴収する。

2 前項の規定により徴収した費用は、返還しない。

(費用徴収の免除)

第8条 次に掲げる者で構成される団体等が行政視察をする場合は、第6条に規定する費用を免除することができる。

(1) 県内自治体及びその関係団体

(2) 友好協定団体及びその関係団体

(3) 友好関係団体及びその関係団体に準じるとして町長が認める団体及び者

(4) その他町長が特に必要と認める団体及び者

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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北栄町行政視察の受入に伴う費用徴収等に関する要綱

令和5年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)