○三陽合繊跡地売却に係るプロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年4月17日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、三陽合繊跡地売却に係る公募型プロポーザル方式企画提案において受託者の選定を行う審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審議を行い、事業者を選定し、町長に報告するものとする。
(1) 企画提案の審査に関すること
(2) 審査の講評を含め審査過程の公表に関すること
(3) その他審査の実施に関し必要なこと
(組織)
第3条 審査委員会は、次の6人の委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 企画財政課長
(3) 産業振興課長
(4) 北栄町商工会代表者
(5) 地元関係者2人
2 審査委員会に委員長を置く。
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長を務める。ただし、最初に開催される審査委員会は、前項の規定に関わらず、町長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の会議は、非公開とする。ただし、企画提案に関するヒアリングを除く。
(任期)
第5条 審査委員会の委員の任期は、審査講評等の審査過程の公表終了後、当該土地売買契約締結の日までとする。
(委員の除斥)
第6条 委員は、第2条第1号にかかる企画審査に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある審査に加わることができない。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
附則
この要綱は、令和5年4月17日から施行する。