○三陽合繊跡地売却に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年4月17日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、三陽合繊跡地売却に係る公募型プロポーザル方式企画提案において受託者の選定を行う審査委員会(以下「審査委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項について審議を行い、事業者を選定し、町長に報告するものとする。

(1) 企画提案の審査に関すること

(2) 審査の講評を含め審査過程の公表に関すること

(3) その他審査の実施に関し必要なこと

(組織)

第3条 審査委員会は、次の6人の委員をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 企画財政課長

(3) 産業振興課長

(4) 北栄町商工会代表者

(5) 地元関係者2人

2 審査委員会に委員長を置く。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員長は審査委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議は委員長が招集し、会議の議長を務める。ただし、最初に開催される審査委員会は、前項の規定に関わらず、町長が招集する。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査委員会の会議は、非公開とする。ただし、企画提案に関するヒアリングを除く。

(任期)

第5条 審査委員会の委員の任期は、審査講評等の審査過程の公表終了後、当該土地売買契約締結の日までとする。

(委員の除斥)

第6条 委員は、第2条第1号にかかる企画審査に関しては、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある審査に加わることができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務に関し、知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第8条 審査委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

この要綱は、令和5年4月17日から施行する。

三陽合繊跡地売却に係るプロポーザル審査委員会設置要綱

令和5年4月17日 訓令第10号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年4月17日 訓令第10号