○北栄町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の適用期間を定める規則

令和5年4月17日

規則第14号

北栄町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年北栄町条例第12号)附則の別に定める日は、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した(当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

北栄町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の適用期間を定める規則

令和5年4月17日 規則第14号

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和5年4月17日 規則第14号