○北栄町環境最高未来責任者設置要綱

令和5年5月11日

訓令第16号

(設置)

第1条 未来の北栄町に生きる若者として町及び北栄町環境審議会と連携し、環境問題及び持続可能なまちづくりに関心を持ち、環境・社会・経済の課題を同時に解決していく視点を大切に、考えたり、意見交換をしたり、自分たちに出来ることを提案したりすることで、北栄町がめざす「人と自然が共生し 確かな豊かさを実感するまち」の実現に重要な地域資源を活用する循環型社会の構築に資するため、北栄町環境最高未来責任者(以下「環境CFO」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 環境CFOは、10名以内とし、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 環境CFOの任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、後任の任期は前任者の残任期間とする。

(任務)

第4条 環境CFOの任務は、次のとおりとする。

(1) 環境保全及び創造に関する基本的事項等を学び、協議する。

(2) 北栄町環境基本計画等について学び、協議する。

(3) 北栄町環境審議会と連携する。

(4) 環境を軸に地域循環共生圏・ローカルSDGsについて学び、協議する。

(5) 町の行う環境関連事業への協力を行う。

(研修)

第5条 町は、必要に応じて研修の機会等を提供し、北栄町の環境に対する取り組み及び北栄町環境基本計画等について検討するものとする。

(庶務)

第6条 環境CFOに関する庶務は、環境エネルギー課が行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月11日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

北栄町環境最高未来責任者設置要綱

令和5年5月11日 訓令第16号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
令和5年5月11日 訓令第16号