○北栄町飼い主のいない猫用捕獲器貸出要綱

令和5年5月12日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町内に生息する飼い主のいない猫が与える町民への生活衛生上の問題を未然に防ぐことを目的とした避妊・去勢手術を行うため、町が所有する猫用捕獲器(以下、「捕獲器」という。)の貸出しを行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がなく地域に住み着いている猫をいう。

(2) 貸出対象者 捕獲器を貸出すことができる者をいう。

(3) 借受者 捕獲器を借受けた者をいう。

(4) 申請者 第7条の規定による猫捕獲器の貸出申請を行った者をいう。

(法令遵守)

第3条 借受者は、次の各号に掲げる法令等を遵守しなければならない。

(1) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)

(2) 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第48号)

(3) その他の関係諸法令

(貸出対象者)

第4条 貸出対象者は、自治会及び町内に住所を有する個人又は町内で活動する団体等であって、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 町内に生息する飼い主のいない猫に避妊・去勢手術を受けさせる予定があること。

(2) 捕獲器の設置に関して、捕獲を行う地域の住民、捕獲器設置予定場所の土地所有者等との合意ができていること。

(3) 自己の責任で捕獲器の管理、使用、餌の入替え等ができること。

(捕獲器の貸出期間)

第5条 捕獲器の貸出期間(以下、「貸出期間」という。)は、貸出日及び返却日を含めて連続した30日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事由により、貸出期間を延長することが適当と認める場合は、7日を上限としてこれを延長することができる。

(費用負担)

第6条 捕獲器の貸出しは、無料とする。ただし、捕獲器の使用等に伴い発生する費用は、借受者の負担とする。

(貸出申請)

第7条 捕獲器の貸出しを受けようとする者は、北栄町飼い主のいない猫用捕獲器貸出申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸出決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸出しの可否を決定し、北栄町飼い主のいない猫用捕獲器貸出承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 捕獲器の設置場所は、北栄町内に限るものとする。また、借受者は、捕獲器を常に良好な状態で管理するものとし、貸出しを受けた目的以外に使用し、第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は改造してはならない。

(貸出の取消)

第10条 町長は、貸出期間内であっても、借受者がこの要綱の規定に反する行為を行ったことが明らかな場合は、捕獲器の返却を命ずることができる。

2 借受者は、前項の規定により返却を命じられたときは、速やかにこれを町に返却しなければならない。

3 町長は、捕獲器の返却を命じられた借受者が正当な理由なくこれに応じない場合は、借受者に口頭で通告することにより、これを回収することができる。

(捕獲器の返却及び報告書の提出)

第11条 借受者は、使用した捕獲器の洗浄及び消毒をし、破損、異常等がないか確認を行い、貸出期間内に返却するとともに、北栄町飼い主のいない猫用捕獲器使用報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 借受者は、捕獲器により猫を捕獲するなどして、捕獲器が不要となった場合には、貸出期間内であっても、速やかにこれを返却しなければならない。

(損害賠償等)

第12条 借受者は、貸出しを受けた捕獲器を紛失し、又は破損したときは、借受者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(免責事項)

第13条 町長は、捕獲器の貸出しに起因するすべての事故、紛争等について、その責任を負わない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月12日から施行する。

画像

画像

画像

北栄町飼い主のいない猫用捕獲器貸出要綱

令和5年5月12日 告示第87号

(令和5年5月12日施行)