○北栄町有害鳥獣から農産物を守る農業生産組織支援交付金交付要綱

令和5年8月1日

告示第107号

(目的)

第1条 鳥獣の捕獲従事者の増加かつ鳥獣の捕獲による生活環境、農林業又は生態系に係る被害の減少を図ることを目的とし、北栄町(以下「町」という。)内の農事組合、農業法人、集落営農組織及び各生産部等(以下「生産組織」という。)に、北栄町有害鳥獣から農産物を守る農業生産組織支援交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(事業の内容)

第2条 町内の生産組織に加入している者が新たに狩猟免許を取得した場合、当該生産組織に鳥獣被害対策に要する活動費及び罠の購入費等に活用できる交付金を交付する事業とする。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。なお、新たに狩猟免許を取得した者が複数の生産組織に加入している場合は、当該者が加入するいずれか1つの生産組織に交付する。

(1) 新たに狩猟免許を取得した者が加入している生産組織

(2) 鳥獣被害対策を継続することができる生産組織

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、1組織当たり10万円とし、その交付は1年度につき1回限りとする。

(交付申請及び請求)

第5条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、狩猟免許取得日の翌日を起算日(1日目)とし90日以内に町長に申請しなければならない。

(1) 狩猟免許を新規取得したことがわかる書類(狩猟免許等)の写し

(2) 振込先が分かる書類(申請者名義の預金通帳等)の写し

(交付決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を受け取った場合には速やかに内容を確認のうえ、交付を決定し、当該申請者に対し交付金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 この事業の実績報告は、第5条に規定する申請書をもって実績報告書に代え、産業振興課長は、必要に応じ、当該実績報告書の実施確認をすることができる。

(交付金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により事業実績を確認した結果、交付金活用計画の実施が認められないと判断した場合は、本交付金の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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北栄町有害鳥獣から農産物を守る農業生産組織支援交付金交付要綱

令和5年8月1日 告示第107号

(令和5年8月1日施行)