○北栄町不法投棄監視カメラ等貸与に関する要綱

令和5年10月4日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における不法投棄等の防止及び抑制のために実施する不法投棄監視カメラ等(以下「監視カメラ等」という。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 監視カメラ等の貸与の対象者は、監視カメラ等を設置する自治会又は町長が特に必要と認める団体とする。

(貸与申請等)

第3条 貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の条件を満たした上で、不法投棄監視カメラ等貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に設置場所の位置図を添えて、貸与を受けようとする日の2週間前までに町長へ提出しなければならない。

(1) 監視カメラ等の設置場所の土地所有者又は占有者に、当該設置に係る承諾を得ていること。

(2) 監視カメラ等の撮影範囲は、設置場所の位置図に明記し、当該撮影範囲の土地所有者又は占有者に了解を得ていること。

(貸与許可等)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、貸与の可否を決定し、その旨を不法投棄監視カメラ等貸与許可可否決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 貸与期間が重複した場合は、申請受付順により貸与先を決定する。

(貸与期間)

第5条 監視カメラ等の貸与期間は、3ヵ月を超えない範囲内の期間とする。ただし、町長が継続して監視が必要と認めるときは、1回に限り、当該期間を最長3ヵ月延長することができるものとする。

(貸与台数)

第6条 貸与する監視カメラ等の台数は、1自治会につき1台とする。

(費用)

第7条 監視カメラ等の貸与に要する費用は、無料とする。

(設置)

第8条 監視カメラ等は、第3条に規定する申請書に記載した場所に設置しなければならない。また、設置場所や撮影範囲を変更するときは、当該設置場所の土地所有者又は占有者及び当該撮影範囲の土地所有者又は占有者に新たな了解を得た上、設置希望場所の位置図を添えて不法投棄監視カメラ等設置場所変更届出書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

2 監視カメラ等の設置は、自然災害等の影響による破損及び盗難等に十分に留意し、適切な措置を講じなければならない。

3 不特定多数の者が撮影されるおそれのある場合は、必要に応じ、監視カメラ等の設置を明示する看板を掲示するものとする。

4 監視カメラ等貸与に伴う運搬及び設置、維持管理等に要する費用は、貸与を受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。

(画像データの管理)

第9条 監視カメラ等により撮影された画像は、次の各号に掲げる措置によりプライバシー保護や情報漏えいに留意しなければならない。また、借受者の画像データの管理における故意又は重大な過失により第三者に損害を与えた場合は、借受者はそのすべての責を負わなければならない。

(1) 画像データは、監視カメラ等に付属する保存媒体のみの保存とし、監視カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合を除き、画像データの複写をしてはならない。

(2) 監視カメラ等により撮影された画像は、加工することなく撮影時の状態のままで保存しなければならない。

(3) 原則として保存媒体への保存方法は、常に上書きできる状態としなければならない。

(4) 保存媒体を監視カメラ等から取り外し一時保管する場合は、施錠できる場所等に保管する等の適切な措置を講じなければならない。

(5) 画像データは、捜査機関等へ提出する場合のみ持ち出し可能とする。

(6) 貸与期間終了後は、速やかに監視カメラ等に付属する保存媒体内の全てのデータを削除するものとする。ただし、捜査機関等へ提出する場合は、その限りでない。

(監視カメラ等の管理)

第10条 監視カメラ等の管理は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。なお、適正に管理できない場合や違反した場合は、町長は貸与期間中であっても貸与を中止する。

(1) 借受者は、その監視カメラ等を第三者に譲渡、転貸又は担保に供すること等をしてはならない。

(2) 借受者は、監視カメラ等を適正に管理し、盗難等に十分留意しなければならない。損傷、紛失等が発生したときは、速やかに町に報告を行い、損害賠償の責を負わなければならない。ただし、損傷、紛失等の原因が借受者の責任によらないと判断できる場合は、この限りでない。

(報告)

第11条 町長は、借受者に対し、監視カメラ等により撮影された画像の提供、その他の協力を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月4日から施行する。

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北栄町不法投棄監視カメラ等貸与に関する要綱

令和5年10月4日 告示第124号

(令和5年10月4日施行)