○北栄町避難行動要支援者名簿の情報提供に関する条例

令和5年12月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づく避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法に規定するところによる。

(名簿情報の取り扱いに関する協定)

第3条 名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者は、町長と名簿情報の取り扱いに関する協定を締結しなければならない。

2 町長は、前項の協定の内容が遵守されているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、協定を締結した避難支援等関係者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(名簿情報の提供)

第4条 町長は、前条の規定により協定を締結した避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者の同意を得ることなく、名簿情報を提供するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報の提供をすることができない。

(名簿情報の適正管理)

第5条 前条の規定により名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報の提供を受けた者」という。)は、当該名簿を目的の範囲でのみ利用するものとし、名簿情報の漏えい防止のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(守秘義務)

第6条 名簿情報の提供を受けた者若しくは当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北栄町避難行動要支援者名簿の情報提供に関する条例

令和5年12月19日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 危機管理
沿革情報
令和5年12月19日 条例第20号