○北栄町老人ホーム入所者の遺留金品取扱要綱

令和6年2月16日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所措置した者(以下「被措置者」という。)の死亡に伴う遺留金品の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(遺留金品の範囲)

第2条 この要綱において遺留金品とは、被措置者が死亡前に老人ホーム又は特別養護老人ホームにおいて当該被措置者が所有していたすべてのものをいう。

(遺留金品の引継ぎ)

第3条 町長は、被措置者が死亡したときは、当該被措置者の入所していた施設の長(以下「施設長」という。)から、速やかに遺留金品の引継ぎを受け、施設長に対し、受領書(様式第1号)を交付するものとする。

(現場確認)

第4条 町長は、前条による遺留金品の引継ぎ時に、次に掲げる方法により現場確認書(様式第2号)を作成するものとする。

(1) 現場確認者は町長の指定する職員とし、立会人は施設長又は施設の職員とする。

(2) 現場確認書は2通作成し、町長及び施設長が各1通を保管するものとする。

(遺留金品の保管)

第5条 町長は、第3条による遺留金品の引継ぎを受けた時から、その保管を開始するものとする。

(相続人の確認)

第6条 町長は、被措置者が死亡したことを施設長から連絡を受けたときは、速やかに遺留金品に対する相続人を調査し、確認するものとする。

(遺留金品の引渡し)

第7条 町長は、前条による相続人の確認後、速やかに遺留金品を相続人に引き渡すとともに、引渡書(様式第3条)を交付し、受領書(様式第4号)を徴するものとする。なお、遺留金の引渡しは、同条による相続人の確認が終了している場合に限り、第3条による引継ぎと同時に行っても差し支えないものとする。

(相続人が明らかでない場合)

第8条 町長は、死亡した被措置者の本籍若しくは氏名が不詳の場合、又は戸籍消失等により相続人が明らかでない場合は、家庭裁判所による相続財産管理人選定の手続きを行うものとする。

(遺留金品の取扱い)

第9条 法第27条に規定する遺留金品の処分は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条及び同法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うものとする。

この要綱は、令和6年2月16日から施行する。

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北栄町老人ホーム入所者の遺留金品取扱要綱

令和6年2月16日 告示第33号

(令和6年2月16日施行)