○北栄町老人ホーム入所者の遺留金品取扱要綱
令和6年2月16日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、町長が老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定により養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所措置した者(以下「被措置者」という。)の死亡に伴う遺留金品の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(遺留金品の範囲)
第2条 この要綱において遺留金品とは、被措置者が死亡前に老人ホーム又は特別養護老人ホームにおいて当該被措置者が所有していたすべてのものをいう。
(遺留金品の引継ぎ)
第3条 町長は、被措置者が死亡したときは、当該被措置者の入所していた施設の長(以下「施設長」という。)から、速やかに遺留金品の引継ぎを受け、施設長に対し、受領書(様式第1号)を交付するものとする。
(1) 現場確認者は町長の指定する職員とし、立会人は施設長又は施設の職員とする。
(2) 現場確認書は2通作成し、町長及び施設長が各1通を保管するものとする。
(遺留金品の保管)
第5条 町長は、第3条による遺留金品の引継ぎを受けた時から、その保管を開始するものとする。
(相続人の確認)
第6条 町長は、被措置者が死亡したことを施設長から連絡を受けたときは、速やかに遺留金品に対する相続人を調査し、確認するものとする。
(相続人が明らかでない場合)
第8条 町長は、死亡した被措置者の本籍若しくは氏名が不詳の場合、又は戸籍消失等により相続人が明らかでない場合は、家庭裁判所による相続財産管理人選定の手続きを行うものとする。
(遺留金品の取扱い)
第9条 法第27条に規定する遺留金品の処分は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第76条及び同法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第22条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うものとする。
附則
この要綱は、令和6年2月16日から施行する。