○北栄町議会議員間討議実施要綱

令和6年2月20日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町議会基本条例(平成21年北栄町条例第1号)第10条に規定する議員相互間の討議(以下、「議員間討議」という)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、提案された議案等の問題点を浮き彫りにし、様々な観点から論点を整理し、議員間の理解を深めるとともに、議決へのプロセスを明確にし、公開することによって議会としての説明責任を果たすことを目的とする。

(対象とする会議及び議題)

第3条 議員間討議の対象会議は、本会議、常任委員会、特別委員会及び全員協議会(以下「本会議等」という)とする。

2 議員間討議の対象議題は、議員又は町長が提出する議案及び請願、陳情とする。

3 議長又は委員長(以下「議長等」という。)は、前項の議題の他にあらかじめ本会議等に諮り、議員間討議に付すべき政策課題を決定することができる。

(議員間討議の開始)

第4条 議員又は委員(以下「議員等」という。)は、議員間討議の実施を要望するときは、議員間討議申出書(別記様式)により、賛成者を得て、議長等に対し、議員間討議の対象会議の3日前までに提出するものとする。

2 前項の規定に関わらず、議員等は、本会議等において新たな課題を発見した場合には、その場において議員間討議の開催を議長等に対して要望することができる。なお、会議中に議員間討議の動議を行う場合、申出者の他に賛成者がなければ、その動議は成立しない。

3 議長等は、前2項の規定により議員間討議の開催の申し出があったときは、議長等の判断により必要と認める場合は、これを実施することができる。

4 議員間討議は質疑のあと、討論の前に行うものとし、議員間討議後の質疑は行わないものとする。ただし、議長等が認める場合はこの限りではない。

5 議長等は、議員間討議を実施する場合において、町長及び執行機関の長並びに説明員(以下「町長等」という。)の退席を求めるものとする。ただし、議長等がその必要がないと認める場合はこの限りではない。

(議員間討議の進行)

第5条 発言者は、議長等が指名するものとする。

2 議員間討議の時間は、1議題につき60分以内とする。ただし、議長等が必要と認める場合は、この限りではない

3 発言の回数は、同一の議員等につき、同一の議題について3回を超えることができないものとする。ただし、議長等の許可を得たときは、この限りではない。

4 議長等は、議員等が広く意見の表明又は質疑が行えるよう配慮するものとする。

5 議長等は、議員等の発言が不適切又は不穏当と判断したときは、議員等の発言を注意し、なお従わない場合は、当該議題の議員間討議の終結まで発言を禁止し、又は退場させることができる。

6 町長等は発言に加わらないものとする。ただし、議長等が必要と認める場合はこの限りではない。

(留意事項)

第6条 議員等は、特定の個人及び政党を非難し、侮辱し、又は宣伝する発言をしてはならない。

2 議員等は、自らの意見及び考えを簡潔に、また積極的かつ丁寧に述べるとともに、他の議員等の意見に対しても真摯に耳を傾けなければならない。

3 議員等は、議員間討議の過程で論点を明確化することにより、新たな提案や修正案等の合意点の模索に努めなければならない。

(議員間討議の終結)

第7条 議長等は、議員間討議が終わったとき又は議員間討議が容易に終結しないと認められるときは、本会議等に諮ってその終結を宣言する。

2 議員等は、議員間討議の時間が60分を超え、議員間討議が容易に終結しないときは、その終結の動議を発議することができる。

3 前項における終結の動議が発議された場合は、議長等は、討論を用いないで本会議等に諮って決める。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、議会運営委員会に諮って議長が別に定める。

この要綱は、令和6年2月20日から施行する。

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北栄町議会議員間討議実施要綱

令和6年2月20日 議会告示第2号

(令和6年2月20日施行)