○人事評価制度に係る苦情相談及び苦情処理に関する要綱

令和6年3月4日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事評価制度についての苦情相談及び苦情処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(苦情相談及び苦情処理の申出)

第2条 職員は、苦情相談申出書(様式第1号)により、総務課長に対し、人事評価の過程、人事評価の結果等に関し苦情相談を行うことができる。

2 職員は、苦情処理申出書(様式第2号)により、第5条に規定する北栄町人事評価苦情処理委員会に対し、人事評価の結果又は前項の苦情相談で解決されなかった苦情に関し、苦情処理の申出を行うことができる。

(苦情相談申出ができる期間)

第3条 苦情相談の申出は、苦情相談に係る事実が発生した日又は評価結果の開示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に行わなければならない。

(苦情処理申出ができる期間)

第4条 苦情処理の申出は、評価結果の開示を受けた日又は苦情相談に係る結果を伝達された日の翌日から起算して1週間以内に行わなければならない。

(苦情処理委員会)

第5条 苦情処理の申出について審査するため、北栄町人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第6条 委員会は、職員から第2条第2項に規定する苦情処理の申出があった場合、次のことを行うものとする。

(1) 本人からの聞取り

(2) 評価者からの聞取り

(3) 前任の評価者からの聞取り

(4) 必要がある場合には同じ職場の職員からの聞取り

(5) 状況の検討と裁定

(6) 本人に対する裁定結果の告知

(7) 評価者に対する裁定結果の告知

(8) 必要がある場合は裁定結果の公表

(委員会の構成)

第7条 委員会は、副町長、総務課長、北栄町職員労働組合代表2名をもって構成する。

(会長及び副会長)

第8条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副町長が務めるものとする。

3 副会長は、総務課長が務めるものとする。

4 会長は、会務を総括し、会議のときは議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第9条 委員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第10条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

2 総務課は、苦情相談及び苦情処理の申出があったときは、苦情相談/苦情処理の申出・記録シート(様式第3号)を作成するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、苦情相談及び苦情処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度以後の人事評価について適用する。

(北栄町人事評価苦情処理委員会設置要綱の廃止)

第2条 北栄町人事評価苦情処理委員会設置要綱(平成20年北栄町訓令第26号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この訓令の施行の際現に北栄町人事評価苦情処理委員会設置要綱の規定により行われている申し出その他の行為でこの訓令の施行の日以後、処理することとなるものについては、同日以後この訓令の規定により行われた申し出その他の行為とみなす。

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人事評価制度に係る苦情相談及び苦情処理に関する要綱

令和6年3月4日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)