○北栄町死者の個人情報の提供に関する要綱
令和6年3月27日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、町が保有する死者の個人情報の提供について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(情報提供)
第3条 町長は、死者の配偶者、相続人その他の当該死者の個人情報の提供を行う必要があると町長が認める者(以下「対象者」という。)に対して、町が保有する当該死者の個人情報を提供することができる。ただし、対象者が当該死者の個人情報について法第76条第1項の規定による開示の請求をすることができる場合は、この限りでない。
2 町長は、遺族の権利利益を侵害しないよう慎重に配慮して前項の規定による提供を行うものとする。
2 対象者が未成年者又は成年被後見人である場合は、当該対象者の法定代理人は、対象者に代わって、前項の規定による申請(以下「提供申請」という。)をすることができる。
3 申請者は、町長に対して、自己が申請者本人であること又は対象者の法定代理人であることを証明するために、次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 対象者本人が提供申請をする場合 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに類するものとして町長が認める書類
(2) 法定代理人が提供申請をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、戸籍抄本その他当該法定代理人の資格を証明する書類として町長が認める書類
4 申請者は、町長に対して、対象者が死者の配偶者、相続人等であることを証明するために、戸籍謄本、戸籍抄本その他町長が必要と認める書類を提出し、又は提示しなければならない。
(死者の個人情報の部分提供)
第5条 町長は、提供申請があったときは、当該申請に係る死者の個人情報に次に掲げる情報(以下「不提供情報」という。)のいずれかが含まれている場合は、申請者に対し、当該個人情報を提供することができない。
(2) 申請者及び提供申請に係る死者(以下これらを「申請者等」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により申請者等以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、申請者等以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は申請者等以外の特定の個人を識別することはできないが、提供することにより、なお申請者等以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として申請者等が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は申請者等以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報を除く。
ア 提供することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 町の要請を受けて、提供しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として提供しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 提供することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると町長が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 提供することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると町長が認めることにつき相当の理由がある情報
(6) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、提供することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、提供することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
2 町長は、提供申請に係る死者の個人情報に不提供情報が含まれている場合において、不提供情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、申請者に対し、当該部分を除いた部分につき提供することができる。
(提供の決定)
第6条 町長は、提供申請に係る死者の個人情報の全部又は一部を提供するときは、その旨の決定をし、死者情報提供決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知しなければならない。
2 実施機関は、提供申請に係る死者の個人情報の全部を提供しないときは、その旨の決定をし、死者情報不提供決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
(提供の実施)
第7条 町長は、前条第1項の規定による提供の決定をしたときは、速やかに当該決定に係る死者の個人情報を提供するものとする。
2 前項の規定による死者の個人情報の提供は、文書、図画、写真又はフィルムその他これらに類するものにあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)にあってはこれらに準じた方法により行う。
(費用負担)
第8条 写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の写しの作成及び送付に要する費用の額については、北栄町情報公開条例施行規則(平成17年北栄町規則第15号)第7条の規定を準用する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年3月27日から施行する。